相続対策

高齢者の安定した生活のために…「配偶者居住権」新設(後編)

今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。

民法

高齢者の安定した生活のために…「配偶者居住権」新設(前編)

「配偶者居住権」の新設は高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがあります。 遺産分割は被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度です。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがあります。 配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあるのです。今回の改正案は、自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるのがポイントです。

労務管理

労災保険の加入条件と間違いやすいポイント

ご存知の通り労災保険は仕事中や通勤途上に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に本人や遺族のために必要な保険給付を行う制度です。 労災は2種類あり、仕事中の災害は業務災害に、通勤途上は通勤災害になります。 今月は、労災保険の加入条件、健康保険との相違点、誤解しやすいポイントについて、改めて確認したいと思います。

労務管理

健康保険~扶養家族の条件と間違いやすいポイント

健康保険は、社員本人が病気やケガをしたとき、亡くなったとき、または出産したときに保険給付が行われますが、 扶養家族の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 この扶養家族の条件に該当すれば、保険料はかからず給付を受けることが出来ます。 加えて、配偶者が扶養家族の場合は国民年金第3号被保険者に該当し、 国民年金保険料を納めることなく加入しているものとして扱われます。

財産分与

遺産相続~前妻の子と後妻の折り合いが悪かったら?

先日、王貞治さんが再婚しました。 長年連れ添った前妻を亡くしてから、約17年経ってからの再婚は驚きでした。 王さんには前妻との間にお子さんがおり、テレビに出たりもしています。 王さんの場合はそうではないそうですが、 弁護士の仕事をしていると前妻の子と後妻の折り合いが悪いことが良くあります。特に男性と後妻が不倫関係になって、男性と前妻が離婚した場合にそのようなケースが多いです。 このような場合、男性が亡くなったら相続はどうなるのでしょうか。

地価公示

路線価 神奈川県はまだまだ上昇傾向

7月2日に、国税庁より平成30年度相続税路線価が公表されました。 この相続税路線価は相続税の申告の際に、相続財産としての土地価格を計算する際の基準となる価格(単価)であり、 毎年の路線価の決定に際しては、国税庁より委嘱された不動産鑑定士の鑑定評価額と意見が基になっております。価格水準は、国土交通省より公表されている地価公示の価格の80%程度となるように設定されております。

■終活・老後のお話

遺された家族が困らない“終活”

最近、感じるのですが、終活や相続対策に関する情報がやたら多すぎると思いませんか。何年か前、まだ終活という言葉が使われ出した頃、まだまだその言葉自体に嫌悪する方が多くいらっしゃいました。下手に終活という言葉を投げかけるや否や「ちょっとあんた何言ってんのよ!私を死なせたいわけ!!」と食ってかかられたことが随分とあったものです。

マイナンバー

社会保険手続きとマイナンバー

平成28年1月より税金・社会保障・災害対策の効率性・利便性を高めるため、マイナンバー(個人番号)制度が始まりました。年末調整など税金に関係する手続きではマイナンバーの記載が必要とされていますが、社会保障(社会保険)手続きについては、実務上はマイナンバーの記載は求められていませんでした。

労務管理

月給制の社員が欠勤した場合の給与計算

「月給制の社員が欠勤した場合、給与計算はどのようにしたらよいか」という相談を受けます。 欠勤控除の計算方法に関してはノーワーク・ノーペイの原則から、労働しなかった時間・日数に相応する時間については減額控除するのが一般的です。この場合に、事前に就業規則等で計算方法を決めておく必要があります。

家族信託

「家族信託」と「後見制度」のコラボでできるスゴ技

今回は重い障がいがあって自活することが非常に困難な子供がいる場合の財産問題を考えてみたいと思います。親が元気なうちはいいけれど、高齢になり面倒を見れなくなったり、親が亡くなった後、どうするか切実な問題だと思います。これを『親なきあと問題』といいます。