【成年後見】二つの制度のメリット・デメリット
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人について、財産管理や、さまざまな契約などをサポートする制度として存在するのが『成年後見制度』です。成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があります。今回は、その成年後見制度の二つの制度について見ていきましょう。
終活・老後に関する「まちの専門家グループ」の所属する専門家の記事になります。
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人について、財産管理や、さまざまな契約などをサポートする制度として存在するのが『成年後見制度』です。成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があります。今回は、その成年後見制度の二つの制度について見ていきましょう。
相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
デジタル遺産とは電子マネー・ネット銀行の預金債権・バーコード決済アプリ・仮想通貨など、インターネット上で管理されている財産をいいます。相続人はその存在を把握することが困難という特徴があります。ただし、これらも財産ではあるので概念上、相続の対象となります。
遺言に対するイメージは様々だと思われます。共通して感じるのは、自分自身には関係のないことと思っておられる方が大多数を占めていることです。欧米などでは、遺言がとても一般的です。
保険の見直しをしたことがある方などは、家計の見直しとしてキャッシュフロー表などを見たことがあると思われます。しかしながら、その際キャッシュフロー表の中身を精査する方は少ないのが実情です。せっかくのチャンスを無駄にしてしまっているのです。
インターネットの発達により、電子情報が一般化してまいりました。この電子情報には思わぬ弊害があるのをご存じですか?個人情報のインターネット管理により、ログインIDやパスワードは本人しか知りえないものとなりつつあります。とても安全で管理も容易です。安全であるが故に、家族であってもその情報にたどり着くことが出来ない場合があるのです。
我が国の未婚率が年々上がるにつれ、少子化問題、独居問題と次々新しい社会問題が表面化してきます。個人の力ではどうすることも出来ませんので、今回はご自身が「お一人さま」になることを想定して、老後を考えてみましょう。
たびたびテレビでも取り上げられる“持ち家VS借家”論争ですが、少し前に騒がれた老後2000万円問題と併せて考えてみましょう。
思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
もし、みなさんが遺言を残したとしてもその後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする「遺言執行者の制度」が法律で定められています。