認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人について、財産管理や、さまざまな契約などをサポートする制度として存在するのが『成年後見制度』です。
成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があります。
今回は、その成年後見制度の二つの制度について見ていきましょう。
二つの制度の大きな違い
法定後見と任意後見の制度の大きな違いは、「判断能力が十分あるうちに利用」するか、「判断能力が低下してから利用」するかです。
●任意後見制度は「判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した時に後見人になってもらう人との間で契約を結ぶ」ことです。
●法定後見制度は、対象となる本人の累計によって「後見」「保佐」「補助」の3類型から選び、裁判所に対して後見人、保佐人、補助人を選任してもらう申立をすることです。
以上のように、後見人を選ぶことに、”本人の意思”が関わるかどうかが違いとしてあります。
二つの制度のメリット・デメリット
【メリット】任意後見制度
●任意後見制度は、任意後見契約という契約ですので、誰を後見人にするか、どのようなサポートをしてもらいたいか、本人の希望に沿って内容を決めることができます。
●契約内容が登記されるので、任意後見人に選ばれた人の地位が公的に証明されますので、役所などで手続きを行うとき、手続きがスムーズに進むことがあります。
【メリット】法定後見
●後見人に選任されたらすぐに財産管理ができる
●不利益な契約を取り消せる
●身近な人による財産の使い込みを防げる
【デメリット】任意後見契約
●取消権がない
●自由設計であることから、不備のリスクがある
【デメリット】法定後見
●後見人は家庭裁判所が選任するため、自由には決められない
●本人のための財産管理に限定されることから、積極的な資産運用や相続税対策などを理由にした財産の移動は認められない。
どちらを選択すれば良いか
それぞれの制度のメリット・デメリットは表裏一体といえます。
任意後見制度は、自分で自由設計であることから、自分の将来のことを考えて内容を取り決めることができますが、逆にその設計自体に不備があることによって、実際に任意後見人が選任されたあと、使い勝手が悪いというリスクが残ります。
また、法定後見人と違って、例えば本人が不利益な契約を結んでしまった場合に、任意後見人が取消権を行使することは認められていません。
法定後見制度は、取消権が認められていることなどから、本人の財産を守るという意味では大きなメリットはありますが、本人にとっては「利益になる」と考えられても、本人の資産が減少する可能性のある投機的な行為はできません。
自分が置かれている状況を確認しながら、それぞれの制度のメリット、デメリットを検討し、ご自分や家族のこれからの対策を考えてみてください。
制度利用の際は司法書士などの専門家に相談しながら、準備を進めてみましょう!
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