【成年年齢引き下げ】2022年4月1日に何が変わる?

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2022年4月1日に『民法の一部を改正する法律』が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
この民法改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で有効な契約ができ、遺産分割協議にも参加できるようになります。一方で、飲酒・たばこ・競馬など法改正前の20歳のままの年齢制限のものもあります。ここでは主な変更点や、成年年齢の引き下げにより変わるルールについて紹介します。

成人年齢引き下げ

成年年齢に達すると変わること

① 一人で有効な契約をすることができるようになる

成年年齢に達すると、一人で有効な契約ができるようになります。
例えば、携帯電話、クレジットカード、一人暮らしのための賃貸マンション、車を購入するためのローンなど。
さまざまな契約を締結するにあたって、親権者の同意がなくても自分自身でできるようになります。

また、相続手続きの際の遺産分割協議に参加することができるようになります。
逆に言えば、法改正前であれば親の同意を得ずに契約を結んでしまったり、遺産分割協議をした場合には「未成年者取消権」と言い、原則としてその契約を取り消すことが可能でしたが、2022年4月1日以降は未成年ではなくなるため、それもできなくなるので注意が必要です。
なお、2022年4月1日より前に行なった18歳・19歳の親の同意を得ずにした契約については、法改正後であっても取り消すことは可能です。

 

② 職業や居住地を自分で決めることができるようになる

未成年者の場合、居住地や進路などは親の相談のもとで決定しなければなりません。一方、成年であれば、自分の意思でそれらの決定が行なえるようになります。

 

③ 子の養育費の支払い期間に注意を払う必要がでてくる

「子が成年に至るまで養育費を支払う」との取り決めをしていることがありますが、取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことを考えると、たとえ成年年齢が引き下げられたとしても、当然に「18歳に達するまで」になるわけではなく、20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。
しかし今後、養育費の取り決めをする場合には支払期限については、単に「成人する日まで」ではなく、「20歳に達した日が属する月まで」、「22歳に達した後の3月まで」など具体的な期限にまで気を配るなど注意が必要です。

 

④ 資格が18歳で取得できるようになる

20歳以上を資格取得の条件としていた「医師免許」「公認会計士」「司法書士」などの資格を取得できるようになります。

 

飲酒・たばこ・競馬などの公営競技は今まで通り

飲酒・たばこ・競馬については、健康被害への影響・ギャンブル依存症対策などの観点から、年齢制限は今までの20歳のまま維持されます。
パチンコは法改正の対象外なので現状のまま18歳未満は禁止です。

※成人式の対象年齢は市区町村によりさまざまです。

 

結婚できる年齢が変わる

婚姻開始年齢

女性の婚姻開始年齢を現行の16歳から高校卒業程度の18歳に引き上げ、男女ともに18歳以上になると結婚できるようになります。
なお、2022年4月1日の時点で16歳に達している女性については18歳未満であっても結婚することができます。

 

成年年齢が18歳に引き下げられることによって、今まで未成年者として扱われていた人が自分で考えて判断し、それに伴う責任を自覚することが求められます。
もちろん、すでに成人している人であっても判断を誤って契約してしまうことはありますし、なんでも知っているというわけではありません。
トラブルに巻き込まれたりしたときは、すぐに専門家に相談しましょう。

まちの専門家グループは法務・税務の専門家に無料相談が可能です。お気軽にご連絡ください。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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