【2020年に義務化】パワーハラスメント防止策~前編

職場でのパワーハラスメント防止策を企業に義務づける法律(労働施策総合推進法)が2019年5月29日成立しました。 
公布日はまだ決まっていませんが、大企業はおそらく2020年中には義務化となり、中小企業もその後3年以内に努力義務となる予定です。 
パワハラは何かと話題の多いテーマですので、少し早め目ですがご案内させていただきます。

【1】パワーハラスメント防止策の義務化とは? 


今回の改正により、 

①事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整 備等)を新設。あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備。 
②パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備。 



上記の事項が定められ、大企業はおそらく2020年度中から義務化となり、中小企業は公布日から起算して3年を超えない範囲内において努力義務とされました。 
具体的には「パワーハラスメントの相談体制の整備」などが義務づけられ、セクハラ等と同様、事業主は職場でパワーハラスメントが生じないように「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」とされました。 
罰則等の情報はまだ公開されていませんが、労災問題などにも発展しやすいテーマですので、社内での早めの準備と社員への教育等が必要となってきます。 




【2】パワーハラスメントの定義 

パワーハラスメントとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいいます。 
職場における優位性とは「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な「優位性」が含まれます。 
例えば、パワハラと言えば上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもパワハラとなることがあります。 




【3】パワハラの6類型 


厚生労働省ではパワーハラスメントを以下の6つの類型に分けています。

① 身体的な攻撃…叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。丸めたポスターで頭を叩く。 
② 精神的な攻撃…同僚の目の前で叱責される。他の職員をあて先に含めてメールで罵倒する。必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る。 
③ 人間関係からの切り離し…一人だけ別室にうつされる。強制的に自宅待機を命じられる。送別会に出席させない。 
④ 過大な要求…新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押しつけられて、同僚は、皆先に帰ってしまった。 
⑤ 過小な要求…運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。事務職なのに倉庫業務だけを命じられる。 
⑥ 個の侵害…交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。


極端な例もありますが、何気なくやってしまっていることもパワハラに該当することがあるかもしれません。くれぐれもご注意ください。 

投稿者プロフィール

社会保険労務士法人 ジンザイ
社会保険労務士法人 ジンザイ社会保険労務士
当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。

100年ライフマネジメント

「100年ライフマネジメント」は、お客様の生活の中にある心配事を共に確認し、年代に応じた対策準備のお手伝いをする専属アドバイザー契約です。

月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。

ABOUTこの記事をかいた人

当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。