原・井上・藤川法律事務所

当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。
枝の伐採トラブル・訴訟

【隣地問題】民法改正で越境した枝の扱いはどう変わる?

改正民法により、隣地から越境している竹木の枝を切除することが可能になりました。以前は隣地から枝が越境していても、原則として竹木の所有者の同意がなければ、勝手に切除することは許されませんでした。勝手に切除した場合には自力救済に該当し、わずかな金額かもしれませんが、逆に損害賠償請求されることもあり得ました。

三世代家族相続対策

【遺産分割】親の土地に子どもが家を建てた場合

家の老朽化で建て替えをしたいけれども、所有者である親が高齢という理由などで子どもが親の土地に家を建てることがあります。最近は二世帯住宅というパターンも多いようです。しかし土地は親名義で、家は子ども名義という、いわば、いびつな関係になってしまいます。

ステルスマーケティングトラブル・訴訟

【SNSは要注意】ステルスマーケティングの被害、どう防ぐ?

ステルスマーケティングとは事業者が、自らまたは第三者に対して一般消費者を装わせて、自己の商品の評価をあげる口コミをしたり,宣伝をする場合等をいいます。この場合、大手口コミサイトや有名芸能人は公平を装っていますが、その影響力の大きさから一般消費者を惑わせてしまうことがあります。 

キラキラネームイメージ戸籍

【戸籍法】もう、子どもに「キラキラネーム」を付けられない?

日常生活を送っていると、知り合った人の名前の漢字に馴染みがなく、何と読めばわからないことがあります。
そのような場合、相手に何と読むか確認をした経験があるでしょう。
特に最近はいわゆる「キラキラネーム」といわれる名前の漢字からは読み方がわからず、「どう読めばいいのか」となることもあります。
しかし、今後そのような「キラキラネーム」を子どもに付けられなくなるかもしれません。

日差しのイメージお役立ち情報

【日照権】日当たりの受忍限度とは?

日照権とは自分の建物に対する日照の利益を保護する権利です。ただし、日照権そのものを定めた法律はなく、他の法令や判例上、日照権が保護されています。とはいえ、社会共同生活を送っている以上、どのような場合であっても自分が満足いく日照の利益を受けられるわけではありません。では、どのような基準で日照権は保護されているのでしょうか。