【隣地問題】民法改正で越境した枝の扱いはどう変わる?
改正民法により、隣地から越境している竹木の枝を切除することが可能になりました。以前は隣地から枝が越境していても、原則として竹木の所有者の同意がなければ、勝手に切除することは許されませんでした。勝手に切除した場合には自力救済に該当し、わずかな金額かもしれませんが、逆に損害賠償請求されることもあり得ました。
改正民法により、隣地から越境している竹木の枝を切除することが可能になりました。以前は隣地から枝が越境していても、原則として竹木の所有者の同意がなければ、勝手に切除することは許されませんでした。勝手に切除した場合には自力救済に該当し、わずかな金額かもしれませんが、逆に損害賠償請求されることもあり得ました。
法制審議会は先般、離婚後の夫婦の共同親権に関する中間試案を提示しました。
現在の日本の法律では、離婚後は「元夫婦の一方が親権者となる単独親権」となっています。それでは不都合があるということで、共同親権に関する試案が出されました。
家の老朽化で建て替えをしたいけれども、所有者である親が高齢という理由などで子どもが親の土地に家を建てることがあります。最近は二世帯住宅というパターンも多いようです。しかし土地は親名義で、家は子ども名義という、いわば、いびつな関係になってしまいます。
親が子どもを育てることができない環境にある場合、里親制度を利用することがあります。“里親”とは簡単に言うと「実の親に代わって子どもを育てる」ことを言います。しかし里親といっても、大きく分かれて「養育里親制度」と「養子縁組里親制度」があります。
「遺贈寄付」とは特に遺言者が公益法人・NPO法人・学校法人などに自分の財産を遺贈する、つまり「譲る」ことを言います。遺言書で自分の財産を遺贈することはありうることですが、通常の“遺贈”と“遺贈寄付”との違いはどのようなものでしょうか。
ステルスマーケティングとは事業者が、自らまたは第三者に対して一般消費者を装わせて、自己の商品の評価をあげる口コミをしたり,宣伝をする場合等をいいます。この場合、大手口コミサイトや有名芸能人は公平を装っていますが、その影響力の大きさから一般消費者を惑わせてしまうことがあります。
インターネットの普及に伴う同時配信等(同時配信・追っかけ配信・一定期間の見逃し配信)の要望が高まっています。
しかし、著作権にかかわる様々な問題があり、いまだ音楽や映像が円滑に利用されているとは言い難い面があります。
令和3年5月26日に著作権法を一部改正する法律案が成立しました。改正点は大きく分けて二つあります。
一つ目は「図書館関係の権利制限規定の見直し」です。
二つ目は「放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化」です。
日常生活を送っていると、知り合った人の名前の漢字に馴染みがなく、何と読めばわからないことがあります。
そのような場合、相手に何と読むか確認をした経験があるでしょう。
特に最近はいわゆる「キラキラネーム」といわれる名前の漢字からは読み方がわからず、「どう読めばいいのか」となることもあります。
しかし、今後そのような「キラキラネーム」を子どもに付けられなくなるかもしれません。
「送り付け商法」とは、申し込んでもいない人などに一方的に商品を送りつけ、売買代金を請求するというような手口です。
商品を送りつけられた人は、期限内に高額な支払いをしなければいけないという心理に陥ってしまう場合がある悪質な商法です。
日常生活を送っていると、ご近隣トラブルに巻き込まれることも少なくありません。今回は隣地の木の枝が越境して、自分の土地に入り込んでいる場合について考えてみます。
日照権とは自分の建物に対する日照の利益を保護する権利です。ただし、日照権そのものを定めた法律はなく、他の法令や判例上、日照権が保護されています。とはいえ、社会共同生活を送っている以上、どのような場合であっても自分が満足いく日照の利益を受けられるわけではありません。では、どのような基準で日照権は保護されているのでしょうか。