【SNSは要注意】ステルスマーケティングの被害、どう防ぐ?
ステルスマーケティングとは事業者が、自らまたは第三者に対して一般消費者を装わせて、自己の商品の評価をあげる口コミをしたり,宣伝をする場合等をいいます。この場合、大手口コミサイトや有名芸能人は公平を装っていますが、その影響力の大きさから一般消費者を惑わせてしまうことがあります。
ステルスマーケティングとは事業者が、自らまたは第三者に対して一般消費者を装わせて、自己の商品の評価をあげる口コミをしたり,宣伝をする場合等をいいます。この場合、大手口コミサイトや有名芸能人は公平を装っていますが、その影響力の大きさから一般消費者を惑わせてしまうことがあります。
インターネットの普及に伴う同時配信等(同時配信・追っかけ配信・一定期間の見逃し配信)の要望が高まっています。
しかし、著作権にかかわる様々な問題があり、いまだ音楽や映像が円滑に利用されているとは言い難い面があります。
令和3年5月26日に著作権法を一部改正する法律案が成立しました。改正点は大きく分けて二つあります。
一つ目は「図書館関係の権利制限規定の見直し」です。
二つ目は「放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化」です。
日常生活を送っていると、知り合った人の名前の漢字に馴染みがなく、何と読めばわからないことがあります。
そのような場合、相手に何と読むか確認をした経験があるでしょう。
特に最近はいわゆる「キラキラネーム」といわれる名前の漢字からは読み方がわからず、「どう読めばいいのか」となることもあります。
しかし、今後そのような「キラキラネーム」を子どもに付けられなくなるかもしれません。
「送り付け商法」とは、申し込んでもいない人などに一方的に商品を送りつけ、売買代金を請求するというような手口です。
商品を送りつけられた人は、期限内に高額な支払いをしなければいけないという心理に陥ってしまう場合がある悪質な商法です。
日常生活を送っていると、ご近隣トラブルに巻き込まれることも少なくありません。今回は隣地の木の枝が越境して、自分の土地に入り込んでいる場合について考えてみます。
日照権とは自分の建物に対する日照の利益を保護する権利です。ただし、日照権そのものを定めた法律はなく、他の法令や判例上、日照権が保護されています。とはいえ、社会共同生活を送っている以上、どのような場合であっても自分が満足いく日照の利益を受けられるわけではありません。では、どのような基準で日照権は保護されているのでしょうか。
デジタル遺産とは電子マネー・ネット銀行の預金債権・バーコード決済アプリ・仮想通貨など、インターネット上で管理されている財産をいいます。相続人はその存在を把握することが困難という特徴があります。ただし、これらも財産ではあるので概念上、相続の対象となります。
先日、残念ながらタレントの志村けんさんが新型コロナウィルスが原因でお亡くなりになりました。その死亡という衝撃の事実は未だに忘れることができません。その後,後輩芸能人である大悟さんが志村さんの遺産であった愛車のキャデラックを譲り受けたというニュースが流れました。
この度、約120年ぶりに大規模な債権法の改正がなされました。明治29年に民法が制定されて以来、債権法はほとんど改正されていませんでしたが、社会情勢の変化や判例の積み重ね等の影響を受けて、ここで改正されることになりました。
この度、社会情勢、特に高齢化社会に対応すべく、民法のうち相続法が一部改正されました。施行日は一部を除き、令和元年7月1日です。特に亡くなった方(以下「被相続人」)の配偶者に対しての保護が厚くなっています。
自分の元配偶者と不貞行為(いわゆる不倫)をした相手方に対して、慰謝料を請求できることをご存知の方もいらっしゃると思います。 では、その期間はいつまでになるのでしょうか。 その前提として、不貞行為を…