預貯金が遺産扱いになると、生活が困窮する!?
少し前まで、預貯金は「遺産」ではないので遺言がなく、かつ、相続人同士で揉めていても金融機関と直接交渉したり、訴訟を提起することで自分の法定相続分を取得することができました。例えば、亡くなった夫と二人暮らしをしていた専業主婦である妻にとっては、このような方法で当面の生活費を確保することができました。
少し前まで、預貯金は「遺産」ではないので遺言がなく、かつ、相続人同士で揉めていても金融機関と直接交渉したり、訴訟を提起することで自分の法定相続分を取得することができました。例えば、亡くなった夫と二人暮らしをしていた専業主婦である妻にとっては、このような方法で当面の生活費を確保することができました。
当事務所の扱いも多く、みなさんの関心も高い「相続」について初歩的なところから簡単にご説明します。 まずは「相続人」と「相続分」について。 「配偶者」(亡くなった方の戸籍上の夫・妻)は常に相続人となります。 次に、亡くなっ…