遺産相続~前妻の子と後妻の折り合いが悪かったら?
先日、王貞治さんが再婚しました。 長年連れ添った前妻を亡くしてから、約17年経ってからの再婚は驚きでした。 王さんには前妻との間にお子さんがおり、テレビに出たりもしています。 王さんの場合はそうではないそうですが、 弁護士の仕事をしていると前妻の子と後妻の折り合いが悪いことが良くあります。特に男性と後妻が不倫関係になって、男性と前妻が離婚した場合にそのようなケースが多いです。 このような場合、男性が亡くなったら相続はどうなるのでしょうか。
先日、王貞治さんが再婚しました。 長年連れ添った前妻を亡くしてから、約17年経ってからの再婚は驚きでした。 王さんには前妻との間にお子さんがおり、テレビに出たりもしています。 王さんの場合はそうではないそうですが、 弁護士の仕事をしていると前妻の子と後妻の折り合いが悪いことが良くあります。特に男性と後妻が不倫関係になって、男性と前妻が離婚した場合にそのようなケースが多いです。 このような場合、男性が亡くなったら相続はどうなるのでしょうか。
少し前まで、預貯金は「遺産」ではないので遺言がなく、かつ、相続人同士で揉めていても金融機関と直接交渉したり、訴訟を提起することで自分の法定相続分を取得することができました。例えば、亡くなった夫と二人暮らしをしていた専業主婦である妻にとっては、このような方法で当面の生活費を確保することができました。
当事務所の扱いも多く、みなさんの関心も高い「相続」について初歩的なところから簡単にご説明します。 まずは「相続人」と「相続分」について。 「配偶者」(亡くなった方の戸籍上の夫・妻)は常に相続人となります。 次に、亡くなっ…