【家族へのメッセージ】遺言書の法定遺言事項と付言事項とは?
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。
民法改正により、2023年4月1日に施行される相続に関する規定があります。そのひとつには早く遺産分割協議をするよう促すため、特別受益や寄与分の主張に期間の制限が設けられました。相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後では、特別受益や寄与分があったとしても主張できなくなります。
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。
全国の法務局では、毎年10月に事業を廃止した会社が登記簿上存在していることを防ぐため、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。この整理作業によって、「みなし解散」の処理をする法人を確認しています。最後に登記手続をしたのが12年以上前であれば、もしかしたら今年「みなし解散」の対象となっているかもしれません。
相続対策として「遺言書」が注目されていますが、最近、「死後事務委任」も相続対策として注目されるようになりました。「遺言書と死後事務委任、どうして二つの手続きがあるのか」を知ることによって、ご自身の相続対策は「どこまで準備する必要があるのか」を知ることが出来ます。
相続が発生したときに、遺産をどのように分けるか話し合いをすることになりますが、「そもそも生前贈与は相続のときに一切関係ないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。しっかりとした知識で話し合わないと、生前贈与の取り扱いで、お互いに争うことになりかねません。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長され、免税措置の対象となる土地の適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。
亡くなった被相続人に不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借金などのマイナスの財産(債務)もあった場合、相続手続きにあたって債務はどのように扱われるのでしょうか。
「亡くなった人の身の回りの整理を始めていたら、遺言書が出てきた」というお話を伺うことがあります。「遺言書を作成しているかどうか、生前に聞いていない」ということは珍しくありません。ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。
亡くなった親に多額の借金や税金などの滞納があったり、誰だかもわからないような疎遠な関係だった人の相続人になってしまったときに、「自分は相続人になりたくない」と考えた時に取る手続きを「相続放棄」と言います。相続放棄手続きは、手続きできる期限や方法が法律で決まっています。またメリット・デメリットがあります。