【家族へのメッセージ】遺言書の法定遺言事項と付言事項とは?
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。
民法改正により、2023年4月1日に施行される相続に関する規定があります。そのひとつには早く遺産分割協議をするよう促すため、特別受益や寄与分の主張に期間の制限が設けられました。相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後では、特別受益や寄与分があったとしても主張できなくなります。
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
家の老朽化で建て替えをしたいけれども、所有者である親が高齢という理由などで子どもが親の土地に家を建てることがあります。最近は二世帯住宅というパターンも多いようです。しかし土地は親名義で、家は子ども名義という、いわば、いびつな関係になってしまいます。
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。
親が子どもを育てることができない環境にある場合、里親制度を利用することがあります。“里親”とは簡単に言うと「実の親に代わって子どもを育てる」ことを言います。しかし里親といっても、大きく分かれて「養育里親制度」と「養子縁組里親制度」があります。
相続対策として「遺言書」が注目されていますが、最近、「死後事務委任」も相続対策として注目されるようになりました。「遺言書と死後事務委任、どうして二つの手続きがあるのか」を知ることによって、ご自身の相続対策は「どこまで準備する必要があるのか」を知ることが出来ます。
人が亡くなると「遺産相続」を頭に思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。この遺産相続やり方によっては、相続税の金額も大きく変わってきますし、不動産や金融資産の分割次第で相続人の今後の人生に大きな影響を及ぼすことになります。この遺産相続ですが、そもそも誰が相続人となり遺産を取得することになるのでしょうか。
相続が発生したときに、遺産をどのように分けるか話し合いをすることになりますが、「そもそも生前贈与は相続のときに一切関係ないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。しっかりとした知識で話し合わないと、生前贈与の取り扱いで、お互いに争うことになりかねません。
「遺贈寄付」とは特に遺言者が公益法人・NPO法人・学校法人などに自分の財産を遺贈する、つまり「譲る」ことを言います。遺言書で自分の財産を遺贈することはありうることですが、通常の“遺贈”と“遺贈寄付”との違いはどのようなものでしょうか。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長され、免税措置の対象となる土地の適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。