【10月から電子化】年末調整の申告がスムーズに
今年の年末調整から所得税の改正により、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに加わり、年末調整の書類の記入がかなり煩雑になっています。
そこで年末調整手続を簡便化するため、国税庁が「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)を今年の10月にリリース予定で無償提供します。
今年の年末調整から所得税の改正により、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに加わり、年末調整の書類の記入がかなり煩雑になっています。
そこで年末調整手続を簡便化するため、国税庁が「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)を今年の10月にリリース予定で無償提供します。
先日、残念ながらタレントの志村けんさんが新型コロナウィルスが原因でお亡くなりになりました。その死亡という衝撃の事実は未だに忘れることができません。その後,後輩芸能人である大悟さんが志村さんの遺産であった愛車のキャデラックを譲り受けたというニュースが流れました。
7月1日に、国税庁より令和二年度相続税路線価が公表されました。まず、「相続税路線価」とは何かという説明からですが、相続税の申告の際、相続税が課税される対象になる土地の財産価格を計算する基準となる価格(単価)で、道路ごとに路線価が付けられています。
令和2年4月30日から施行された「納税の猶予制度の特例」についてお話しします。本特例はコロナ禍の対策のひとつで、概要としては下記対象者について、納期限から最大1年間、無担保、延滞税なしで、期限後の納税が認められるという制度です。
年末調整の仕事や扶養家族の社会保険加入の相談を受けていると、“収入”と“所得”という、一見似たような用語が登場して混乱します。この二つは普段同じような意味で使っていると思いますが、実はそこに大きな違いがあります。そこで今回は、”収入”と”所得”の違いについて解説します。
住宅ローン控除は無条件に適用できるわけではありません。適用を受けるためにクリアしなければならない主な要件を見ていきましょう。
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築した人の所得税の負担を減らすことができます。所得税から控除できない場合は住民税から控除することになります。人によってはその年の所得税額が0円になることもあるので、この制度が適用できると経済的にとても大きなメリットがあるでしょう。
経済のグローバル化に伴い、海外で働く人や逆に海外から日本に来て働く外国人が急増しています。国際間の人的移動により、年金制度について問題が生じています。これに対して、自国と相手国の間で「社会保障協定」という制度を締結して、解決しています。
10月1日からいよいよ消費税が10%となります。今回の増税では、経過措置で「軽減税率」という制度が導入され、酒類を除く、食品表示法に規定されている飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞が例外的に8%に据え置かれます。
令和元年9月30日までの消費税率は、国税である消費税6.3%と地方消費税1.7%の合計「8%」ですが、同年10日以降の消費税率は、国税である消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計「10%」に増税されます。加えて10月1日以降は、「軽減税率制度」が導入されます。
7月1日に、国税庁より令和元年度相続税路線価が公表されました。この相続税路線価は相続税の申告の際に、相続財産としての土地価格を計算する際の基準となる価格(単価)です。
ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄附を行った場合に一定の金額の税金が控除され、さらに寄附した自治体から返礼品がもらえる制度です。 控除される税金は所得税と住民税で、寄附金額のうち2,000円を超える部分について上限額内で控除されます。