【カスハラ対策】クレームの範囲を超えた時にするべき対応
昨今、テレビやインターネットでもカスタマーハラスメント、通称「カスハラ」という言葉がよく聞かれます。カスハラの定義は明確に定められているわけではありませんが、「顧客が企業に対して正当な範囲を超えたクレーム・言動をすること」をいいます。昨今のSNSの普及により、社会問題としてより顕在化したものであると言えます。
昨今、テレビやインターネットでもカスタマーハラスメント、通称「カスハラ」という言葉がよく聞かれます。カスハラの定義は明確に定められているわけではありませんが、「顧客が企業に対して正当な範囲を超えたクレーム・言動をすること」をいいます。昨今のSNSの普及により、社会問題としてより顕在化したものであると言えます。
最近、ChatGPTなどAIがかなり発展しており、AIに学習させて指示すると、自律的に文章や画像、音楽などを生成することができ、その精度もどんどん上がってきました。AIにより文章や画像などを作成できることになってしまうと、これらを作る人間の権利、つまり「著作権を侵害してしまうのではないか」という懸念が生じます。
コンプライアンスとは元々「法令遵守」のことを言い、日本でも20年くらい前から大企業を中心に聞かれるようになってきました。他方、昨今、コンプライアンスは「法令遵守」にとどまらず、社会規範や企業倫理を守ることをも意味するようになりました。
先日、東京高等裁判所において、「二重国籍」を認めない国籍法の規定が憲法に違反するとして争われた裁判について、国籍法の規定は憲法違反ではないとして、原告の請求を認めないとの判決が言い渡されました。
今回は、国籍全般や二重国籍の問題について見ていきたいと思います。
改正民法により、隣地から越境している竹木の枝を切除することが可能になりました。以前は隣地から枝が越境していても、原則として竹木の所有者の同意がなければ、勝手に切除することは許されませんでした。勝手に切除した場合には自力救済に該当し、わずかな金額かもしれませんが、逆に損害賠償請求されることもあり得ました。
「チケット不正転売禁止法」が平成30年に公布され、令和元年6月14日から施行されました。この法律では、一定の要件を備えた入場券について、不正転売を行なった者に、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの処罰規定がおかれています。不正転売を行なっただけで懲役刑を科されることがあるのです。
現在はインターネットが身近になっており、気軽に写真や動画を撮り、それをSNSで公開することもできてしまいます。しかし、肖像権の侵害などをしてしまった場合には、悪気がないとしても、損害賠償を請求されてしまうなどのトラブルに発展してしまうことにもなりかねません。
法制審議会は先般、離婚後の夫婦の共同親権に関する中間試案を提示しました。
現在の日本の法律では、離婚後は「元夫婦の一方が親権者となる単独親権」となっています。それでは不都合があるということで、共同親権に関する試案が出されました。
近年、様々なSNSが普及し、インターネット上で誰でも意見を発信することができるようになっています。様々な人の考えていることが分かったり、遠く離れた人と友人になれたり、良いこともたくさんありますが、一方でインターネット上での誹謗中傷が問題になることもあります。
本来であれば、旅行にうってつけの季節の到来です。とはいえ、まだまだ新型コロナウイルスの感染状況は良くならず、旅行の計画をどうするか、皆さんも悩んでおられるのではないでしょうか。仮に人混みを通らず、感染のリスクが低い、安心できる旅行プランを立てても、いつ自分たちが感染してしまうかは分かりません。
ステルスマーケティングとは事業者が、自らまたは第三者に対して一般消費者を装わせて、自己の商品の評価をあげる口コミをしたり,宣伝をする場合等をいいます。この場合、大手口コミサイトや有名芸能人は公平を装っていますが、その影響力の大きさから一般消費者を惑わせてしまうことがあります。
世間ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の提唱に加え、現在のコロナ禍の中で様々なものがIT化されています。
そのような中、民事裁判についてもIT化が検討され、早ければ2022年にも法律が改正される見通しです。