【受診も労働のうち?】最低限知っておきたい健康診断
近年では過重労働とそれに起因する疾患の発症が大問題となっていることから、企業には従業員の健康管理が強く求められています。
従業員の健康管理といえば、最低限実施しておかなければならないのが健康診断です。
近年では過重労働とそれに起因する疾患の発症が大問題となっていることから、企業には従業員の健康管理が強く求められています。
従業員の健康管理といえば、最低限実施しておかなければならないのが健康診断です。
「新型コロナウイルスに感染したら、労災認定になりますか? それとも健康保険の適用になりますか?」
社会保険労務士の仕事をしていると、このたびの新型コロナウイルス感染症に関連して、雇用調整助成金以外にも様々な相談が寄せられます。
確かに仕事が原因で感染したら労災になるような気もしますが、どこで感染したか特定できないケースも多々ありますので、判断に迷います。
この疑問に対して、厚生労働省より判断基準となる通達(基補発 0428 第1号)が4月28日に発せられました。今回はこの通達から労災認定の判断基準を見ていきます。
強い世論を受け、(使い勝手の悪い)雇用調整助成金の拡充措置が次々と講じられています。
毎週のように制度が変わるので、日々情報を追っかけていると〝またか〞と溜息をつきたくなりますが、休業している企業には有利な緩和措置なので、前向きに捉えて取り組んでいます。
毎日、寄せられる雇用調整助成金の相談には、いくつか誤解されている点があるのに気づきます。
新型コロナウイルスの猛威が止まりません。政府では学校の臨時休学や企業へのテレワーク、時差出勤などを要請して感染拡大を止めようとしていますが、新型コロナウイルスの感染は世界中に広まっていますので、終息にはかなりの期間を要するものと思われます。そこで、今回は新型コロナウイルスに感染した場合や会社が休業した場合などの労務管理、社会保険制度についてご説明します。
毎冬12月から3月にかけて、インフルエンザが流行します。この時期になると、インフルエンザによる休業の際の賃金や休業期間について、お問合せが増えます。学校の場合は学校保健安全法により、出席停止期間や学校閉鎖が法律で定められています。しかし職場に関しては直接的な規定がないため、会社ごとで判断するしかありません。では、社員がインフルエンザにかかったとき、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。
年末調整の仕事や扶養家族の社会保険加入の相談を受けていると、“収入”と“所得”という、一見似たような用語が登場して混乱します。この二つは普段同じような意味で使っていると思いますが、実はそこに大きな違いがあります。そこで今回は、”収入”と”所得”の違いについて解説します。
賃金には最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月に改定されることになっており、2019年度についても都道府県ごとの最低賃金が改定されました。
経済のグローバル化に伴い、海外で働く人や逆に海外から日本に来て働く外国人が急増しています。国際間の人的移動により、年金制度について問題が生じています。これに対して、自国と相手国の間で「社会保障協定」という制度を締結して、解決しています。
前編では、パワーハラスメントの法制化について基本的事項を解説しましたが、後編ではパワハラとして賠償を命じられた裁判例をいくつかご紹介します。
職場でのパワーハラスメント防止策を企業に義務づける法律(労働施策総合推進法)が2019年5月29日成立しました。
公布日はまだ決まっていませんが、大企業はおそらく2020年中には義務化となり、中小企業もその後3年以内に努力義務となる予定です。
2019年4月1日に施行した改正入管法により、人手不足を外国人労働者で解消しようという動きが活発になってきております。
そこで今回は外国人労働者の労働保険(労災保険・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金)への加入の有無について紹介いたします。
労働基準監督署や労働局、年金事務所などの行政機関では、法令遵守を目的として調査を実施しています。 今回は調査の中でも「最近厳しくなってきた」という声をよく聞く年金事務所の調査を取り上げます。 調査の…