健康保険~扶養家族の条件と間違いやすいポイント
健康保険は、社員本人が病気やケガをしたとき、亡くなったとき、または出産したときに保険給付が行われますが、 扶養家族の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 この扶養家族の条件に該当すれば、保険料はかからず給付を受けることが出来ます。 加えて、配偶者が扶養家族の場合は国民年金第3号被保険者に該当し、 国民年金保険料を納めることなく加入しているものとして扱われます。
健康保険は、社員本人が病気やケガをしたとき、亡くなったとき、または出産したときに保険給付が行われますが、 扶養家族の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 この扶養家族の条件に該当すれば、保険料はかからず給付を受けることが出来ます。 加えて、配偶者が扶養家族の場合は国民年金第3号被保険者に該当し、 国民年金保険料を納めることなく加入しているものとして扱われます。
先日、王貞治さんが再婚しました。 長年連れ添った前妻を亡くしてから、約17年経ってからの再婚は驚きでした。 王さんには前妻との間にお子さんがおり、テレビに出たりもしています。 王さんの場合はそうではないそうですが、 弁護士の仕事をしていると前妻の子と後妻の折り合いが悪いことが良くあります。特に男性と後妻が不倫関係になって、男性と前妻が離婚した場合にそのようなケースが多いです。 このような場合、男性が亡くなったら相続はどうなるのでしょうか。
7月2日に、国税庁より平成30年度相続税路線価が公表されました。 この相続税路線価は相続税の申告の際に、相続財産としての土地価格を計算する際の基準となる価格(単価)であり、 毎年の路線価の決定に際しては、国税庁より委嘱された不動産鑑定士の鑑定評価額と意見が基になっております。価格水準は、国土交通省より公表されている地価公示の価格の80%程度となるように設定されております。
最近、感じるのですが、終活や相続対策に関する情報がやたら多すぎると思いませんか。何年か前、まだ終活という言葉が使われ出した頃、まだまだその言葉自体に嫌悪する方が多くいらっしゃいました。下手に終活という言葉を投げかけるや否や「ちょっとあんた何言ってんのよ!私を死なせたいわけ!!」と食ってかかられたことが随分とあったものです。
平成28年1月より税金・社会保障・災害対策の効率性・利便性を高めるため、マイナンバー(個人番号)制度が始まりました。年末調整など税金に関係する手続きではマイナンバーの記載が必要とされていますが、社会保障(社会保険)手続きについては、実務上はマイナンバーの記載は求められていませんでした。
「月給制の社員が欠勤した場合、給与計算はどのようにしたらよいか」という相談を受けます。 欠勤控除の計算方法に関してはノーワーク・ノーペイの原則から、労働しなかった時間・日数に相応する時間については減額控除するのが一般的です。この場合に、事前に就業規則等で計算方法を決めておく必要があります。
「今年は猛暑です。熱中症に注意しましょう。」など、この時期になると熱中症に関するニュースが毎日取り上げられます。通常、仕事中に怪我や病気になった場合、労災と認定され、治療費は労災保険でまかなわれます。 では、仕事中の熱中症は労災認定されるのでしょうか?
生命保険各社は、2018年4月に保険料の改定を行いました。要因は11年ぶりの標準生命表の改定です。標準生命表とは日本アクチュアリー会が発表しているもので、各年齢・性別ごとの死亡率をまとめたものです。
今回は重い障がいがあって自活することが非常に困難な子供がいる場合の財産問題を考えてみたいと思います。親が元気なうちはいいけれど、高齢になり面倒を見れなくなったり、親が亡くなった後、どうするか切実な問題だと思います。これを『親なきあと問題』といいます。
毎年、4月には新卒者が入社してきます。この時期になると、新入社員の入社に関わる社会保険や給与計算についての相談が増えてきます。そこで、よくある相談や誤解されている点についてまとめてみます。
最近は健康志向などもあり、会社あるいは最寄駅まで自転車を利用して通勤している人が増えています。
しかし、社員が自転車通勤により交通事故が生じた場合に、被害者から会社に損害賠償請求を起こされる可能性がありますので、
自転車通勤を認めるのであれば、事前にリスク対策を講じておく必要があります。
少し前まで、預貯金は「遺産」ではないので遺言がなく、かつ、相続人同士で揉めていても金融機関と直接交渉したり、訴訟を提起することで自分の法定相続分を取得することができました。例えば、亡くなった夫と二人暮らしをしていた専業主婦である妻にとっては、このような方法で当面の生活費を確保することができました。