【青色申告】確定申告で有利になる人と5つの特典
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
法制審議会は先般、離婚後の夫婦の共同親権に関する中間試案を提示しました。
現在の日本の法律では、離婚後は「元夫婦の一方が親権者となる単独親権」となっています。それでは不都合があるということで、共同親権に関する試案が出されました。
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
家の老朽化で建て替えをしたいけれども、所有者である親が高齢という理由などで子どもが親の土地に家を建てることがあります。最近は二世帯住宅というパターンも多いようです。しかし土地は親名義で、家は子ども名義という、いわば、いびつな関係になってしまいます。
ウクライナ情勢、円安、新型コロナウイルスの影響等もあり、様々な商品の値上げが進み、例年にない物価高の状態が続いております。物価高が続く中、寒い季節となり、暖房を使う機会が増えてきましたので、今回は「節電」をテーマにお伝えします。
令和3年度の雇用均等基本調査(厚生労働省)によると、育児休業の取得率は女性の85.1%に対して男性は13.97%と低迷しています。また、男性の取得率は諸外国と比べても低いことが指摘されています。そこで、特に男性の育児休業の取得促進を目的として、令和4年10月1日に「産後パパ育休制度」が創設されました。
2022年10月から社会保険の改正があり、社会保険の適用範囲が拡大になりました。旦那さまの収入、奥さまの収入・パート先の社会保険の被保険者の従業員数により、社会保険と所得税の扶養の範囲が異なります。「社会保険の扶養」と「所得税の控除」を合わせて解説いたします。
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。
台風・暴風雨などの自然現象によってがけ崩れが発生し、建物に甚大な被害を及ぼす災害が少なくありません。がけ崩れによる被害から人命や財産を守るため、いろいろな法規制があります。
全国の法務局では、毎年10月に事業を廃止した会社が登記簿上存在していることを防ぐため、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。この整理作業によって、「みなし解散」の処理をする法人を確認しています。最後に登記手続をしたのが12年以上前であれば、もしかしたら今年「みなし解散」の対象となっているかもしれません。
近年、様々なSNSが普及し、インターネット上で誰でも意見を発信することができるようになっています。様々な人の考えていることが分かったり、遠く離れた人と友人になれたり、良いこともたくさんありますが、一方でインターネット上での誹謗中傷が問題になることもあります。