【相続放棄】ただ手続きをしても終わらない理由
相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。
相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。
人が亡くなると「遺産相続」を頭に思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。この遺産相続やり方によっては、相続税の金額も大きく変わってきますし、不動産や金融資産の分割次第で相続人の今後の人生に大きな影響を及ぼすことになります。この遺産相続ですが、そもそも誰が相続人となり遺産を取得することになるのでしょうか。
亡くなった親に多額の借金や税金などの滞納があったり、誰だかもわからないような疎遠な関係だった人の相続人になってしまったときに、「自分は相続人になりたくない」と考えた時に取る手続きを「相続放棄」と言います。相続放棄手続きは、手続きできる期限や方法が法律で決まっています。またメリット・デメリットがあります。
「遺産相続」と聞くと、誰もが一瞬、財産を手にすることを想像してしまいます。
しかし、まちの専門家見聞録の熱心な読者の皆様ならもうお分かりだと思いますが”マイナスの財産”、いわゆる借金も「遺産相続」となります。
銀行などの借入れは、とてもわかりやすい”マイナスの財産”と言えます。
分かりやすい”マイナスの財産‘であれば、”プラスの財産”と相殺して、プラスが多ければ相続、マイナスが多ければ放棄と、その選択が容易に可能となります。