【不正転売】プラチナチケットが高額で売られていたら?
「チケット不正転売禁止法」が平成30年に公布され、令和元年6月14日から施行されました。この法律では、一定の要件を備えた入場券について、不正転売を行なった者に、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの処罰規定がおかれています。不正転売を行なっただけで懲役刑を科されることがあるのです。
「チケット不正転売禁止法」が平成30年に公布され、令和元年6月14日から施行されました。この法律では、一定の要件を備えた入場券について、不正転売を行なった者に、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの処罰規定がおかれています。不正転売を行なっただけで懲役刑を科されることがあるのです。
近年、様々なSNSが普及し、インターネット上で誰でも意見を発信することができるようになっています。様々な人の考えていることが分かったり、遠く離れた人と友人になれたり、良いこともたくさんありますが、一方でインターネット上での誹謗中傷が問題になることもあります。
本来であれば、旅行にうってつけの季節の到来です。とはいえ、まだまだ新型コロナウイルスの感染状況は良くならず、旅行の計画をどうするか、皆さんも悩んでおられるのではないでしょうか。仮に人混みを通らず、感染のリスクが低い、安心できる旅行プランを立てても、いつ自分たちが感染してしまうかは分かりません。