【相続人不存在】財産を引き継ぐ人が誰もいなかったら?
被相続人がお亡くなりになると相続が開始されます。法定相続人は法律で決まっており、配偶者、子ども、兄弟姉妹などです。もっとも、これらの法定相続人がいない場合や、法定相続人が全員相続放棄をした場合などは、相続人が不存在となり、遺産をどうするかが問題となります。
被相続人がお亡くなりになると相続が開始されます。法定相続人は法律で決まっており、配偶者、子ども、兄弟姉妹などです。もっとも、これらの法定相続人がいない場合や、法定相続人が全員相続放棄をした場合などは、相続人が不存在となり、遺産をどうするかが問題となります。
被相続人がお亡くなりになると、相続が開始します。被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則として相続人が全てを承継します。ただし、実務では遺産分割の基準時は相続開始時ではなく、遺産分割時なので、相続開始時には存在した遺産が遺産分割時にはなくなっている、または、少なくなっていることがあります。
最近、相続をあえて「争続」と記載するほど、「相続は揉めるもの」とイメージされています。
些細なトラブルから家族関係が崩壊してしまうなど、取り返しのつかない事態になるかもしれない相続。
どのようなトラブルがあるのかを知り、事前に対策しておくことが必要です。
トラブルのひとつとして挙げられるのが、「相続人間で遺産を隠してているのではないか」と疑ったり、または疑われたりするケースです。
先日、残念ながらタレントの志村けんさんが新型コロナウィルスが原因でお亡くなりになりました。その死亡という衝撃の事実は未だに忘れることができません。その後,後輩芸能人である大悟さんが志村さんの遺産であった愛車のキャデラックを譲り受けたというニュースが流れました。