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【不正転売】プラチナチケットが高額で売られていたら?

「チケット不正転売禁止法」が平成30年に公布され、令和元年6月14日から施行されました。この法律では、一定の要件を備えた入場券について、不正転売を行なった者に、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの処罰規定がおかれています。不正転売を行なっただけで懲役刑を科されることがあるのです。