【固定資産税】空き家のままだと6倍に?
相続によって家屋や土地などの不動産を承継する場合、その不動産が空き家になる場合が多いかと思います。空き家のままでいると、自治体から「特定空き家」として指定された場合、翌年度の固定資産税が6倍になります。どのような場合に固定資産税が6倍になるかご説明いたします。
相続によって家屋や土地などの不動産を承継する場合、その不動産が空き家になる場合が多いかと思います。空き家のままでいると、自治体から「特定空き家」として指定された場合、翌年度の固定資産税が6倍になります。どのような場合に固定資産税が6倍になるかご説明いたします。
相続手続きのご依頼があり、不動産の相続による名義変更手続きをした後、「住む予定がないのですが、どうしたらいいですか?」と聞かれることが増えてきました。そのまま残すなら、固定資産税やメンテナンス費用などの維持費がかかってきます。どのようにするのが一番いいのでしょうか?
夫婦が離婚をした場合、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産となり、離婚時にはその財産を「財産分与」として分け合うのが原則です。また、不動産を財産分与するときは「所有者移転登記」を行なわなければなりません。後から財産分与を請求することはできますが、請求できる期間は離婚した時から2年以内という期限があります。
今までは山林といえば、林業目的や公共施設の建設目的での取引以外ほぼありませんでした。
しかし、最近は個人の購入が急増しています。目的はキャンプ利用のため。
近年のアウトドアブームに加え、コロナ渦により野外志向が強まっているものの、キャンプ場も人が増えたためプライベートな空間として山林の購入を検討される。
そんな需要が高まっています。