【相続登記】土地の“持ち主不明”問題を解決する新たな一歩
日本全国には、登記がされず「誰の土地かわからない」状態の土地が多数存在します。これは、相続が発生しても登記がされないまま放置されてきた結果です。こうした「所有者不明土地」は、公共事業や防災対策、地域活性化の妨げとなり、社会的な課題となっていました。
日本全国には、登記がされず「誰の土地かわからない」状態の土地が多数存在します。これは、相続が発生しても登記がされないまま放置されてきた結果です。こうした「所有者不明土地」は、公共事業や防災対策、地域活性化の妨げとなり、社会的な課題となっていました。
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
政府は令和3年3月5日、「所有者不明土地」問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定し、今国会での成立を目指しています。