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遺言執行者

【遺言の作成】遺言執行者は立てる必要があるか?

遺言書を作成しようと考えたときに、遺言の内容として「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、遺言書の内容に従い、故人の意思を実現する役目を担います。遺言を作成する際に必ず遺言執行者を立てる必要があるわけではありませんが、立てることで多くのメリットがあります。