【負動産の対処法】土地の“いらない”に応える新制度
近年、相続によって取得した土地を「使い道がない」「管理が負担」「売却もできない」といった理由で手放したいと考える方が増えています。こうした背景を受け、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、一定の条件を満たすことで、相続や遺贈により取得した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
相続土地国庫帰属制度
近年、相続によって取得した土地を「使い道がない」「管理が負担」「売却もできない」といった理由で手放したいと考える方が増えています。こうした背景を受け、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、一定の条件を満たすことで、相続や遺贈により取得した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
空き家問題
相続手続きのご依頼があり、不動産の相続による名義変更手続きをした後、「住む予定がないのですが、どうしたらいいですか?」と聞かれることが増えてきました。そのまま残すなら、固定資産税やメンテナンス費用などの維持費がかかってきます。どのようにするのが一番いいのでしょうか?
相続登記
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
相続土地国庫帰属制度
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。