【相続の優先順位】兄弟姉妹が法定相続人になるケース
相続が発生し、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹が法定相続人になるケースがあります。実際に財産を受け取るかどうかにかかわらず、民法の規定により相続する権利をもつ人を「法定相続人」といいます。民法では被相続人が遺言を残していない場合、法定相続人になる人の範囲と順位が定められています。
相続が発生し、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹が法定相続人になるケースがあります。実際に財産を受け取るかどうかにかかわらず、民法の規定により相続する権利をもつ人を「法定相続人」といいます。民法では被相続人が遺言を残していない場合、法定相続人になる人の範囲と順位が定められています。
相続が発生した際に遺言書がなければ、被相続人の遺産を相続できるのは法定相続人になります。もっとも他の法定相続人と違って、中には被相続人のために介護や金銭的援助など多大な苦労をした相続人がいる場合があります。その場合に他の相続人より多くの相続分を認めようというのが「寄与分」という制度です。
相続手続きを行なう際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。本籍地を数回変更している場合も少なくなく、複数あった本籍地から戸籍謄本を取り寄せなければならないケースもありますが、新たに導入された戸籍謄本の「広域交付制度」によって市民の負担が大幅に減りました。
相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。