【相続人不存在】財産を引き継ぐ人が誰もいなかったら?
被相続人がお亡くなりになると相続が開始されます。法定相続人は法律で決まっており、配偶者、子ども、兄弟姉妹などです。もっとも、これらの法定相続人がいない場合や、法定相続人が全員相続放棄をした場合などは、相続人が不存在となり、遺産をどうするかが問題となります。
被相続人がお亡くなりになると相続が開始されます。法定相続人は法律で決まっており、配偶者、子ども、兄弟姉妹などです。もっとも、これらの法定相続人がいない場合や、法定相続人が全員相続放棄をした場合などは、相続人が不存在となり、遺産をどうするかが問題となります。
相続手続きの中には、期限が決まっている手続きがあります。期限を過ぎてしまうと、追徴課税などのペナルティが発生するなどのデメリットがあるので注意が必要です。相続手続きをスムーズに期限内で完了させるためには、それぞれの手続きの期限を把握し計画的に進めていくのが重要です。