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遺言執行者

【遺言の作成】遺言執行者は立てる必要があるか?

遺言書を作成しようと考えたときに、遺言の内容として「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、遺言書の内容に従い、故人の意思を実現する役目を担います。遺言を作成する際に必ず遺言執行者を立てる必要があるわけではありませんが、立てることで多くのメリットがあります。

デジタル遺言

【デジタル遺言】実用化の前に知っておきたい法務省案

デジタル遺言とは、自筆での遺言書や公証役場に出向いて作成する遺言書とは違い、スマートフォンやパソコンなどの電子的機器を利用して作成、保管する遺言書のことです。もっとも、デジタル遺言はまだ無効であり、現在法務省が実用化に向けて検討中です。現在の遺言制度は、あまり知られていないものも含め7種類あります。