令和3年度からの住民税の主な改正点として、所得税と同様に給与所得控除について10万円が引き下げられ、基礎控除は10万円引き上げられました。
給与所得控除・基礎控除の改正内容は以下の通りです。
給与所得控除の見直し
① 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
② 給与所得控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円となり、その給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられました。
基礎控除の見直し
① 合計所得金額2,400万円以下の方 ⇒ 前年度より10万円引き上げの基礎控除43万円
② 合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下の方 ⇒ 基礎控除29万円
③ 合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下の方 ⇒ 基礎控除15万円
調整控除の見直し(住民税独自の控除)
調整控除とは「所得税から個人住民税への税源移譲」に伴い、所得税と個人住民税の人的控除額の差額から税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。
今回の改正では合計所得金額2,500万円超の方は調整控除が適用されないこととなりました。
では、実際にどれぐらいの住民税の年税額が変化しているのか、給与収入別に見ていきましょう。
(他の収入・扶養なし、県民税率4%、市民税率6%という条件で試算しております)
【A】 給与収入850万円以下の方 ⇒ 住民税額は前年度と変わりません。
【B】 給与収入850万円超~2,595万円(給与所得2,400万)以下の方
① 給与所得控除が220万円から195万円へ25万円減額 ⇒ 住民税年額約25,000円の増税
【C】 給与収入2,595万円(給与所得2,400万)超~2,645万円(給与所得2,450万)以下の方
① 給与所得控除が220万円から195万円へ25万円減額
② 基礎控除が33万円から29万円へ4万円減額 ⇒ 住民税年額約29,000円の増税
【D】 給与収入2,645万円(給与所得2,450万)超2,695万円(給与所得2,500万)以下の方
① 給与所得控除が220万円から195万円へ25万円減額
② 基礎控除が33万円から15万円へ18万円減額 ⇒ 住民税年額約43,000円の増税
【E】 給与収入2,695万円(給与所得2,500万)超の方
① 給与所得控除が220万円から195万円へ25万円減額
② 基礎控除が33万円から0円へ
③ 調整控除の基礎控除分50,000円が受けられない ⇒ 住民税年額約60,500円の増税
給与収入850万円以下の方(ほとんどのサラリーマン)は税額に変化はありません。850万円以上の高額収入のサラリーマン・会社役員の方は給与所得控除や基礎控除の見直しにより増税になりました。
投稿者プロフィール
- 当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。
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