【ふるさと納税】10月からの新制度適用で懸念されること
そもそも「ふるさと納税」とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる上、寄付金の使い道を指定でき、その地域の特産品などのお礼の品ももらえる魅力的な制度です。寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
税金・保険に関する「まちの専門家グループ」の所属する専門家の記事になります。
そもそも「ふるさと納税」とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる上、寄付金の使い道を指定でき、その地域の特産品などのお礼の品ももらえる魅力的な制度です。寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
一人暮らしをしていた親が亡くなり、空き家となった家屋を相続等により取得し、売却した場合には一定の要件のもと、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が受けられます。
厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査」によると、65 歳以上の単独世帯は全世帯の31.8%になるそうです。
いよいよ令和5年10月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。消費税免税事業者の方がインボイス番号を登録すると、消費税の申告・納付が義務になり、金銭面と経理面で負担が増加してしまいます。ただし、インボイス登録を行なうか否かは「任意」となっています。
令和5年の10月1日から消費税の「インボイス制度」の適用が開始されます。インボイスを発行するためには税務署に登録申請を行ない、消費税を納める課税事業者になる必要がありますが、これまで消費税の納付を免除されていた「売上高1,000万円以下」の小規模事業者も納付する必要が出てきます。
年明けから3月にかけて「確定申告」という言葉を聞く機会が増えることと思いますが、「そもそも、確定申告とは何か」・「どのようなときにするものなのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は確定申告についての6つの質問に答えていきたいと思います。
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により消費税の仕入額控除を受けることが可能で、この制度は令和5年10月1日から始まります。
ウクライナで軍事行動が開始され、戦闘が拡大する中、犠牲者が増え続けており、避難を強いられる人々への人道支援が急務となっています。日本国内でもウクライナの皆さんを支援するための緊急募金が始まっています。個人による募金の寄付は、特定寄附金であれば確定申告により控除の対象になります。
「セルフメディケーション税制」は確定申告をする際に1年の間で購入した医薬品の金額を申告することで、その一部が所得から控除される制度です。
この制度は令和3年に改正され、対象となる医薬品や申告時に必要な書類等に変更が生じています。
従来の住宅ローン控除では控除期間は最長10年間でしたが、消費税10%への引き上げにより消費税10%が適用されるマイホームを取得等した場合、控除期間が10年間から13年間に延長されました。
会社を退職した場合に支給される退職金は、所得税法における所得区分の「退職所得」に該当し、ほかの所得とは区分して、税率を乗じて課税する分離課税により課税されます。
今年の10月1日にたばこ税の増税による値上げが行われる予定となっています。
度々の値上げや禁煙スペースの拡大、喫煙所の減少で、喫煙者は肩身の狭い思いをしているのではないかと思います。
ところで、たばこ税の増税は喫煙者だけでなく、非喫煙者にとっても大きな影響を及ぼす可能性があることをご存知でしょうか。