【インボイス登録不要?】免税事業者向け 4つの回避事例

インボイス制度

いよいよ令和5年10月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。
消費税免税事業者の方がインボイス番号を登録すると、消費税の申告・納付が義務になり、金銭面と経理面で負担が増加してしまいます。

ただし、インボイス登録を行なうか否かは「任意」となっています。

現在、免税事業者でインボイス登録を行なうか否かお悩みの方で、インボイス登録が不要な限定的な4つの事例をご紹介いたします。

令和5年10月1日

【1】 売上先が「一般消費者」のみ

売上先が一般消費者のみである事業を行っている場合、一般消費者は消費税申告が不要なのでインボイス登録は不要です。
例えば、塾を経営されている事業者の売上先は一般消費者の生徒様のご家庭ですのでインボイス登録が不要な事例です。

 

【2】売上先が「消費税免税」または「簡易課税」の事業者のみ

売上先が事業者であっても、売上先が消費税の「免税事業者」または消費税の計算方法を「簡易課税を選択」している場合、インボイス登録は必ずしも必要ありません。
ただし、売上先が「免税事業者」または「簡易課税事業者」であるかを客観的に把握することはできませんので、売上先への確認が必要です。

● 売上先が「免税事業者」の場合

「免税事業者」とは主に2期前の消費税の課税売上が”1,000万円以下の事業者(例外あり)”です。
免税事業者は消費税の申告・納付が免除されているので、インボイスを発行する必要はございません。

● 売上先が「簡易課税制度」を選択している場合

「簡易課税制度」とは2期前の消費税の課税売上が5,000万円以下で「簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者です。
簡易課税制度では、消費税の計算方法は預かった売上に係る消費税額に、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を乗じた金額を支払った消費税額とみなして納税額を計算しますので、インボイスの有無を確認せずに消費税を計算できます。

インボイスイメージ

【3】消費税控除できなくなることを了承してもらう場合

インボイス制度は、領収書にインボイスの登録番号を記載して取引を行います。インボイス番号の記載がある経費の領収書を受け取った事業者は支払った消費税を全額控除できる制度です。

売上先が「免税事業者」や「簡易課税」ではなく「原則計算」の場合、インボイス制度では「原則計算」で消費税を申告・納付している事業者が免税事業者に経費を支払うと、消費税控除ができなくなる制度です。

しかし、売上先が「原則計算」の場合でもインボイスを登録しない道が残っております。
売上先が「契約金額を変えるつもりはないので、消費税控除ができなくても構わない」と了承を得ることができればインボイス登録は不要です。

 

【4】「値引」を了承してもらう場合

「原則計算」の売上先に消費税控除できない分を値引きするので、今後も取引を続けてもらうことの了承を得ることができれば、値引分の売上高が減少するデメリットもありますが、インボイス登録は不要です。

「売上先の消費税の計算方法の把握」や「値引きに応じること等」により、免税事業者のインボイス登録の回避は可能です。
ただし売上先が複数の場合、すべての売上先の消費税の申告方法の把握、値引交渉等がうまくいくとも限りません。

インボイスイメージ

「売上先の消費税の計算方法の把握」や「値引きに応じること等」により、免税事業者のインボイス登録の回避は可能です。ただし売上先が複数の場合、すべての売上先の消費税の申告方法の把握、値引交渉等がうまくいくとも限りません。また、新たな取引先との契約の際に「免税事業者とは取引しない」とお断りされる可能性もあります。

インボイス登録をしない選択は今後の事業拡大の弊害になるリスクもありますので、慎重な判断が必要です。

記事執筆:税理士 小野田英之

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小野田年行税理士事務所
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当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。

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