【相続人申告登記】3年以内に遺産分割できなくても大丈夫?

「相続人申告登記」とは?

令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。

これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。
この「不動産を取得した相続人」の中には、この法律が施行されるよりも前に不動産を相続し、未だ登記をしていない相続人も含まれます。

これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。

その結果、現在の所有者が誰なのか分からないことが原因で、公共事業や災害復旧工事が滞ったり、民間取引のトラブルが増えるなど、大きな支障が生じていました。
この社会問題と化した「所有者不明土地」を解決するために、相続登記が義務化されることとなりました。

「相続人申告登記」は相続登記の義務化に伴って新設された制度であり、相続対象となった不動産の所有者になる可能性がある相続人を公示する制度です。

一言でいえば「相続登記の義務を簡易に履行できる制度」です。

相続登記は本来「相続による不動産の取得を知った日から3年以内」に申請をしなければなりませんが、遺産分割協議が3年以内に成立するとは限りません。
しかし、相続登記は義務なので、もし3年以内に遺産分割が成立しなかった場合はひとまず「法定相続分での相続登記」をすることになります。

相続登記義務化イメージ

ただし、この法定相続分での相続登記の手続はそれなりに手間がかかります。

法定相続分での相続登記をするには、被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本・などをすべて集めなければなりません。
これは法定相続人の範囲・法定相続分の割合を確定させる必要があるからです。

そのため、もし3年以内に遺産分割が成立しないケースにおいて、法定相続分での相続登記が必須となれば、登記の申請義務を履行するのに大きな手間がかかってしまいますが、この問題を解決するために新設されたのが、「相続人申告登記」です。
相続人申告登記を行なうことで法定相続分での相続登記という手間のかかる手続を避け、登記の申請義務を簡易に履行できるようになります。

 

相続人申告登記のメリット・デメリット

相続登記の義務化とともに新設された相続人申告登記ですが、しっかり「メリット」と「デメリット」を押さえて効果的に活用しましょう。

●メリット

相続人申告登記のメリットは、簡易な方法で申請義務を履行できるということです。
通常の相続登記で求められる被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が、相続人申告登記の際は不要になります。
登録免許税も課される必要がありません。

また、相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出できる点も大きなメリットです。
遺産分割協議が長期化して、相続登記の申請期間である3年を超えたとしても、ひとまず相続人申告登記さえしておけば、申請義務をはたしたことになるため、罰則も受けることはありません。

ただし、これは申し出を行なった相続人のみとなります。
その他の相続人も相続人申告登記をする必要があるため、「自分以外の申請者がいるから問題ない」と勘違いしないようにしましょう。

●デメリット

相続人申告登記は権利の取得を示すための登記ではなく、あくまで相続人であることを申告するだけの登記に過ぎません。
そのため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります。

相続人申告登記イメージ

相続人申告登記の手続方法

必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に不動産を管轄する法務局の登記官に申し出ることで、義務を履行することができます。
登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
相続人申告登記は相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分を含めた代理申し出も可能です。

【相続人申告登記の必要書類】

相続人申告登記を申し出る場合には、以下の書類を用意する必要があります。

● 相続人申告登記の申出書

● 被相続人が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本

● 申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本

● 相続人の住民票

● 委任状(代理人が手続を行う場合のみ。複数の相続人が連名で申出書を作成・提出する場合は不要)

ただし、これらの必要書類は一般的な例です。

被相続人と申出人との関係によって申出書の記載事項やそろえるべき戸籍謄本も異なります。
また、法定相続情報一覧図を提出することにより省略できる書類もあります。

老夫婦イメージ

相続人申告登記は、法定相続分での相続登記に比べれば簡単な手続です。

…とはいえ、必要な書類の準備などで分からないこともあるかもしれません。
そんなときは是非、私たち「司法書士法人 溝淵司法綜合事務所」にご相談ください。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
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昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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