【相続人申告登記】3年以内に遺産分割できなくても大丈夫?
令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。
遺産相続・遺言に関する「まちの専門家グループ」の所属する専門家の記事になります。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。
相続手続きを行なう際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。本籍地を数回変更している場合も少なくなく、複数あった本籍地から戸籍謄本を取り寄せなければならないケースもありますが、新たに導入された戸籍謄本の「広域交付制度」によって市民の負担が大幅に減りました。
相続登記が義務化されたことに併せて、相続が開始したことを表示する登記というものが新たに設けられました。これを「相続人申告制度」といいます。この申出がなされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。この手続をとることで、相続登記の義務を果たしたと評価されることになります。
今年、令和6年4月から相続登記が義務化になります。法務局や区役所、駅などにポスターが貼ってあったり、テレビのニュースで取り挙げていたり、どこかで「相続登記の義務化」の言葉耳にしたことはないでしょうか?「自分には関係ない」、と思っている方、実は関係があるかもしれません。
相続手続きの中には法律上、期限が決められていない手続きもあります。これらの手続きは期限が定められていないので、急いで行なう必要はないと思う相続人もいるかもしれません。しかし、実際には遺言書や遺産分割協議の内容は、相続税の計算や申告にも関わってくるなど、それぞれの相続手続きは関係しあっています。
相続手続きの中には、期限が決まっている手続きがあります。期限を過ぎてしまうと、追徴課税などのペナルティが発生するなどのデメリットがあるので注意が必要です。相続手続きをスムーズに期限内で完了させるためには、それぞれの手続きの期限を把握し計画的に進めていくのが重要です。
アルフレッド・ノーベルといえば、何をした偉人かおわかりになりますか?現在は「ノーベル賞」のイメージが強いのではないでしょうか?実はこれには「遺言」が関係しています。「遺言」を活用することによって、避けられることは「争族」だけではありません。これまでに「遺言書があればよかったのに…」と経験したケースをいくつかご紹介します。
夫婦が離婚をした場合、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産となり、離婚時にはその財産を「財産分与」として分け合うのが原則です。また、不動産を財産分与するときは「所有者移転登記」を行なわなければなりません。後から財産分与を請求することはできますが、請求できる期間は離婚した時から2年以内という期限があります。
被相続人がお亡くなりになると、相続が開始します。被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則として相続人が全てを承継します。ただし、実務では遺産分割の基準時は相続開始時ではなく、遺産分割時なので、相続開始時には存在した遺産が遺産分割時にはなくなっている、または、少なくなっていることがあります。
家族信託契約を締結し、不動産の名義をご親族に書き換えた後は、ご本人が認知症を発症した場合でも売却手続きに全く支障は無く、そのまま引渡しまで手続きを進めることが可能です。
信頼のおける家族が、都合の良い時期、条件が良いと思う価格で売却できる環境をつくることができます。
相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。