4月から働き方改革関連法が順次施行されています。みなさまの会社ではご準備のほどはいかがでしょうか?
今回は働き方改革関連法の最終チェックを中心に、社会保険法の改正点をまとめました。
①働き方改革関係
■年次有給休暇(大企業・中小企業:2019年4月~)
□10日以上年次有給休暇が付与される従業員(パート、アルバイト、管理職等を含む)に対して、基準日から1年以内に5日は時季を指定して取得させなければなりません。
□有給休暇を管理する年次有給休暇管理簿(時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした管理簿)を作成する義務があります。
□年次有給休暇の計画的付与を実施する場合、就業規則への記載や労使協定の締結をする必要があります。
■36協定(大企業・中小企業:2019年4月~)
□36協定などの労使協定締結の過半数代表者は、①管理監督者ではなく、②協定等をするのを明らかにして投票や挙手などの方法により選出された者で、③使用者の意向により選出された者ではない。
□大企業に該当する場合、特別条項付きの労使協定であっても時間外労働の上限時間は、年間720時間(法定休日労働を除く)、単月では100時間未満(法定休日労働含む)、2~6カ月の平均で月80時間(法定休日労働含む)以内に抑えている。(中小企業は2020年より適用)
□36協定の上限時間は従業員に周知している。
■フレックスタイム制(大企業・中小企業:2019年4月~)
□フレックスタイム制の清算期間の上限が、これまでの1ヵ月以内から3ヵ月以内に変更になります。1ヵ月を超えるフレックスタイム制を導入する場合、労使協定の締結だけではなく労働基準監督署への届出が必要になります。
■労働時間管理(大企業・中小企業:2019年4月~)
□新たに管理監督者、事業外みなし・裁量労働制の適用者にも労働時間の状況を把握する義務が生じます。
②社会保険関係
■社会保険料の改定(2019年3月~)
□平成31年3月から健康保険料と介護保険料(40歳以上が対象)が改定されます。
※健康保険組合に加入している場合は組合ごとで異なりますので、ご確認ください。
■健康保険・任意継続の報酬月額の改定
□協会けんぽに加入していた従業員が退職した後に引き続き健康保険に加入する場合、任意継続の手続きが必要になります。その際に納める保険料の上限が28万円から30万円に引上げになります。
※健康保険組合に加入している場合は組合ごとで異なりますので、ご確認ください。
■在職老齢年金の支給停止額の変更
□給与額によって年金が一部または全部停止になることがあります(在職老齢年金)。この支給停止となる基準額について、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額が、46万円から47万円に改定されます。
投稿者プロフィール
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