住宅ローンを利用してマイホームを購入したときに、銀行などから設定される『抵当権』。
万が一、返済が滞ったときのために土地や建物を担保にとるもので、マイホーム購入の登記と同時に『抵当権設定登記』という登記がなされます。
この『抵当権設定登記』は、住宅ローンをすべて返済すれば自動的に抹消されるものではなく、『抵当権抹消登記』を申請する必要があります。

一般的には、住宅ローンをすべて返済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類一式が送られてきます。
この書類をもって、司法書士に依頼・もしくは自分で法務局へ抵当権抹消登記を申請するわけですが、なかには抵当権抹消登記を申請せず何年も放置した結果、金融機関から送られてきた書類を紛失してしまい、マイホームを売却するなど、抵当権抹消が必要になってからそれに気付くケースも見受けられます。
抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまった場合、金融機関に再発行のお願いをすることになり、大変な手間がかかるほか、
返済時に送られてきた書類のなかには再発行することが出来ない書類が含まれています。
その場合でも抵当権抹消登記を申請することは可能ですが、通常の登記申請と異なる手続きとなり、また余計な手間と労力がかかるほか、
手続きにかかる期間も通常より長期間となるため、マイホームの売却など、その他の手続きを控えている場合はスケジュールに影響することがあります。
以上のことから、「住宅ローンを完済したけど、抵当権抹消登記をした覚えがない」という人は注意が必要です。
抵当権抹消登記については溝淵事務所までお気軽にご相談ください。
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- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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