【親族間売買】不動産を親族間売買する時の落とし穴
「不動産の名義を変更したいのですが…」というご相談をよく受けます。不動産の名義を変更するには「理由(原因)」が必要となります。色々な「理由(原因)」がありますが、個人の方で多いのは、例えば、売買・贈与・相続・財産分与などです。今回はその中で「売買」、中でも親族間で売買をした場合の注意点をお話します。
不動産問題に関する「まちの専門家グループ」の所属する専門家の記事になります。
「不動産の名義を変更したいのですが…」というご相談をよく受けます。不動産の名義を変更するには「理由(原因)」が必要となります。色々な「理由(原因)」がありますが、個人の方で多いのは、例えば、売買・贈与・相続・財産分与などです。今回はその中で「売買」、中でも親族間で売買をした場合の注意点をお話します。
不動産登記法改正により、令和5年4月1日より施行となった抹消登記が単独で申請できるようになりました。実体的な権利は消滅しているにもかかわらず、抹消登記手続きが行なわれずに放置されている不動産が多いことから、今回の改正により、一定の要件の下で簡便に抹消登記手続きを進めることができます。
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
令和3年6月16日のニュースで、「重要土地等調査規制法」(正式名称は「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」といい、本稿では「本法」といいます。)法案が参議院を通過したとの報道がありました。
住宅ローンを利用してマイホームを購入したときに、銀行などから設定される『抵当権』。万が一、返済が滞ったときのために土地や建物を担保にとるもので、マイホーム購入の登記と同時に『抵当権設定登記』という登記がなされます。
相続登記と住所変更登記について義務化とする改正案が成立しました。相続登記だけでなく住所氏名変更登記についても正式に令和3年4月23日国会で法案が成立をしました。相続登記の義務化は3年以内、住所・氏名変更登記の義務化は5年以内に施行するとしています。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について次の登録免許税の免税措置が設けられました。また令和3年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和4年3月31日までに延長されるとともに、対象となる登記が追加されました。
政府は令和3年3月5日、「所有者不明土地」問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定し、今国会での成立を目指しています。
こんにちは! 不動産鑑定士の藤田です。 今日から不定期でコラムを書かせていただきます。 趣味は陸上競技(短距離)。 「走る不動産鑑定士」と呼んでください!ふふふ。 以前、知り合いの女性に「タワーマンションの…
【住宅用家屋証明書について】 住宅用家屋証明書とは、個人(法人は対象外)が自己のお住まいの為に家屋を新築又は取得し、その登記を行う際、登録免許税の軽減措置を受ける場合に必要な証明書です。 【適用要件】 (1) 新築又は取…
昨今の高齢化に伴い、成年後見(不動産所有者が認知症)が必要となる不動産売却が増えてきており、今後もこのようなケースが増えると思われます。 「実家の母がこの度他界し、重度の認知症になった父が一人暮らしを余儀なくされました。…
不動産の売却が決まり、「さあ必要な物の準備!」となった時「あれ?権利証・登記識別情報通知がない!」なんてことが… これじゃ売却できないの? 大丈夫です。 これから説明する手続きをきちんとすれば、所有権移転登記ができます。…