【住宅用家屋証明書について】
住宅用家屋証明書とは、個人(法人は対象外)が自己のお住まいの為に家屋を新築又は取得し、その登記を行う際、登録免許税の軽減措置を受ける場合に必要な証明書です。
【適用要件】
(1) 新築又は取得後1年以内に登記を受け、かつ、新築又は取得した者が住宅用としてその家屋に居住すること。(事務所等は対象外)
(2) 登記簿上の床面積が50㎡以上
(3) 築年数
(a)木造・軽量鉄骨造…建築後から取得日まで20年以内のもの
(b)鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造…建築後から取得日まで25年以内のもの
(c)耐震基準適合証明書・住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険証書等がある場合、築年数の制限は無くなります。
※耐震基準適合証明書につきましては、まちの専門家グループにて取得も可能です。まずは耐震基準に適合しているかの確認が必要になりますので、 お気軽にご連絡下さいませ。
【登録免許税率】
● 所有権保存登記…本則0.4%→軽減後 0.15%
● 所有権移転登記(売買・競売)…本則2%→軽減後 0.3%
● 抵当権設定… 本則 0.4%→軽減後 0.1%
〈前住所にて登記の場合〉
前住所にて登記をする場合は、住宅用家屋証明取得の際、以下のとおり現在居住している家屋の処分に関する証明(前住所証明)が必要になります。
※横浜市内の中古住宅は不要
《前住所証明一覧》
![](https://machi-gr-blog.com/wp-content/uploads/2017/01/fba8cbf64848eaae4828104fbd24ea36.png)
※「社宅証明書」・「親族の申立書」につきましては、当事務所にひな型がございますので早めにご確認のうえ、必要な場合はお申し付け下さいませ。
投稿者プロフィール
![司法書士法人溝淵司法綜合事務所](https://machi-gr-blog.com/wp-content/uploads/2024/07/04f31c7d97eb87241d199bdc48c18a5d-150x150.png)
- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
最新の投稿
会社設立登記2024年7月12日【法人登記】社長さんの住所非公開によるメリット・デメリット
相続人申告登記2024年6月11日【相続人申告登記】3年以内に遺産分割できなくても大丈夫?
戸籍法改正2024年5月7日【広域交付制度】相続手続きに必要な戸籍の収集が便利に!
相続手続き2023年12月7日【相続手続き】期限がなかったら、急がなくていいの?
100年ライフマネジメント
月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。