【令和5年4月施行】相続した土地を国が引き取る新制度

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相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

これは簡単に言うと「相続した土地を国が引き取るための制度」のことです。
現在、制度の開始に向けた準備が進められており、令和5年4月27日からスタートします。

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制度のポイント

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

① 相続等によって、土地の所有権または共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

② 法務大臣は承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。

③ 法務大臣は承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として、法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
※以下「帰属の承認ができない土地」参照

④ 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

 

申請ができる人

○ 相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です

相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

○ 施行前に相続した土地も対象です

本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

 

申請先

申請先は帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局が予定されています。

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帰属の承認ができない土地

帰属の承認ができない土地の要件について、法律の要件の概要は以下のとおりです。

① 申請をすることができないケース(却下事由)

A:建物がある土地
B:担保権や使用収益権が設定されている土地
C:他人の利用が予定されている土地
D:土壌汚染されている土地
E:境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

② 承認を受けることができないケース(不承認事由)

A:一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B:土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C:土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D:隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E:その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

審査手数料

審査手数料の具体的な金額は、令和4年11月現在検討中となっています。

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負担金

国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。
そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。

帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。
分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域ついては、法務省のサイトをご参照ください。

 

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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