相続が発生し、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹が法定相続人になるケースがあります。
相続人になれる範囲と相続順位を確認しておきましょう。
法定相続人の優先順位
実際に財産を受け取るかどうかにかかわらず、民法の規定により相続する権利をもつ人を「法定相続人」といいます。
民法では被相続人が遺言を残していない場合、法定相続人になる人の範囲と順位が定められています。
被相続人に配偶者がいる場合は、その配偶者は必ず相続人となります。
配偶者以外の相続人には、三つの優先順位(相続順位)が決められています。
相続順位は優先度の高いほうから「第1順位」「第2順位」「第3順位」です。

兄弟姉妹が法定相続人になるケース
それぞれの相続順位は次のように決まっています。
被相続人の配偶者=常に相続人
第1順位=子、(子がいない場合は)孫、(子と孫がいない場合は)ひ孫
第2順位=父母、(父母がいない場合は)祖父母
第3順位=兄弟姉妹、(兄弟姉妹がいない場合は)甥・姪
第1順位の相続人がいない場合には第2順位に、第2順位の相続人がいない場合には第3順位に相続人の順位は移動します。
第3順位である兄弟姉妹が法定相続人になるのは、次の2つのケースです。
ケース①
配偶者→いる
【第1順位】子、孫などの直系卑属→いない
【第2順位】親、祖父母などの直系尊属→いない
【第3順位】兄弟姉妹→いる
ケース②
配偶者→いない
【第1順位】子、孫などの直系卑属→いない
【第2順位】親、祖父母などの直系尊属→いない
【第3順位】兄弟姉妹→いる
つまり、第1順位と第2順位の相続人がいなかった場合、兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続することになります。

法定相続の注意点
注意点としては、本来相続人となる兄弟姉妹がすでに死亡するなどしていた場合でも1代までは代襲して相続することです。
「被相続人からみた甥、姪までは法定相続人になり得る」ことになります。
複数の兄弟姉妹、さらには甥・姪などが法定相続人となるようなケースでは、それぞれの意見で遺産分割の話し合いがまとまらずトラブルになることもありえます。
兄弟姉妹に相続が発生し、遺言書の有無や法定相続人が誰なのか確認した結果、自分が法定相続人になった場合は相続人全員とコミュニケーションをとりましょう。
判断に迷うようであれば、司法書士などの専門家に相談することもお勧めいたします。
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