【相続手続】遺産にマイナスの財産がある場合

葬儀後の姉妹

亡くなった被相続人に不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借金などのマイナスの財産(債務)もあった場合、相続手続きにあたって債務はどのように扱われるのでしょうか。

プラスの財産はほとんど無く、マイナスの財産だけが残っているような場合は、相続放棄を選択してその手続きを進めれば、「はじめから相続人ではなかった」と扱われますので、マイナスの財産について考える必要はありません。

しかし、マイナスの財産以上にプラスの財産がある場合は、相続放棄を選択してしまうと、相続人では無くなってしまいますので、プラスの財産を受け取る権利を失ってしまうことから、相続する方を選択する方は少なくないと思います。

三世代イメージ

遺産の中に債務がある状況の案件をご依頼をされるお客様の中には、

「相続人全員で遺産分割協議をして、自分はすべての財産を放棄したから、債務のことも関係ない」

とおっしゃる方がいらっしゃいます。

お客様のように、遺産分割協議書ですべての財産を放棄しただけで、債権者から請求を受けることはなくなるのでしょうか。事例をもとに検討してみましょう。

父が死亡し、相続人は母と長男、二男の合計3人。

プラスの遺産は不動産と預金。

マイナスの遺産は不動産購入の際に借り入れた住宅ローンの2,000万円。

以上のような場合で、相続人間で預貯金は妻が相続、不動産は長男が相続、住宅ローンの返済も長男がすべて引き受けるという、遺産分割協議をしました。

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この場合、住宅ローンについて債権者となる借入先の金融機関は、相続人に対してどのように請求できるでしょうか。

原則は、「債務は遺産分割協議にかかわりなく、法律上当然に法定相続持分割合で分割される」と法律で規定しています。
したがって、原則は金融機関は妻には1,000万円、長男と次男にはそれぞれ500万円を請求することでき、相続人はそれに対して遺産分割協議の内容を主張することはできません。

では、遺産分割協議の中の債務の協議内容は無効なのでしょうか。
結論としては、相続人間で協議した内容は無効ではなく、あくまで「相続人の間でだれがどれだけ返済する義務を負うか」という相続人内部の決め事にしかすぎません。
ただし、金融機関が「住宅ローンの返済のすべてを長男が引き継ぐ」という内容の遺産分割協議について承認すれば、その遺産分割協議内容は金融機関に対しても有効になります。

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上の例は、相続人間で債務について遺産分割協議により合意した場合でしたが、相続人が遺言で「債務を誰に承継するか」を指定した場合も同様です。

債権者は遺産分割協議や遺言の内容に従う必要はありませんが、それらを承認した場合は、債権者は遺産分割協議書や遺言内容に従った請求しかできないことになります。
なぜ、相続人間の債務の協議内容について承認が必要なのでしょうか。

もし遺産分割協議や遺言で債務を負担する者を自由に決めることを認めてしまうと、例えば…

「返済能力のない相続人にすべてのマイナスの財産である債務を負わせ、プラスの財産は他の相続人に相続させる」

…という遺産分割協議が債権者に対しても有効であるとなったら、マイナスの財産を引き継いだ相続人が返済できなくなった場合に、債権者が他の相続人に請求できなくなってしまうことになります。

遺産分割協議や遺言に関与することができない債権者がに不当な不利益を受けてしまうことになるため、そういった状況を避けるために承認を必要としているのです。

住宅ローンのような場合は、実務上不動産を相続した人が住宅ローンの債務のすべてを引き継ぐことが多く、金融機関も不動産を相続した人が他の相続人の債務のすべてを引き受ける契約を締結し、以後、その相続人だけを債務者として取り扱う手続きをすることが多いといえます。

債務は金銭的な債務だけでなく、物等を引き渡す債務、保証債務などいろいろな種類があります。
債務によってそれぞれ取扱が異なりますので、相続財産に債務があることがわかった時は、遺産の分配を決める前に司法書士などの専門家に相談しましょう。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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