『「相続放棄」と「遺産分割」ってどう違うか分からない!』
『相続が発生したら、まずは遺産分割をするんだよね?』
そう思っていませんか?
実はその前に確認しておくべき大切な選択肢があります。
それが「相続放棄」です。
この記事では、「相続放棄」と「遺産分割」の違いを、初めて相続に直面する方にもわかりやすく解説します。
よくある誤解:「放棄すれば揉めなくて済む」は本当?
「相続放棄=遺産をいらないと言うこと」と理解している方も多いですが、それだけではありません。
放棄をした場合、そもそも相続人ではなくなるため、遺産分割協議には参加できなくなるのです。
また、放棄と分割は“選択”と“調整”というまったく異なる手続きです。
順序や意味を誤解すると、思わぬ不利益につながる可能性もあります。

相続放棄とは?
● 相続人が「一切の権利や義務を受け継がない」と家庭裁判所に申立てる制度
● 主に借金など、マイナスの財産がある場合に選択される
● 相続開始(通常は死亡)を知ってから3ヶ月以内に申立てが必要
● 放棄した人は最初から相続人ではなかった扱いになる
遺産分割とは?
● 複数の相続人でプラスの財産を「誰がどれを相続するか」話し合い調整する手続き
● 法定相続分をベースに話し合い、合意後に「遺産分割協議書」を作成
● 分割後に登記や名義変更などが可能になる
● 相続放棄をしていない人が協議に参加する

具体例でみる違い
たとえば、亡くなった父に借金があり、長男は「マイナスを背負いたくない」として相続放棄。
一方、次男と長女は父の預貯金や土地を分けたいと「遺産分割協議」に参加。
この場合、長男は相続人ではなくなるので、遺産分割の話し合いには加われません。
冷静に判断することが重要
● 「相続放棄」は“受け継がない”という明確な意思表示
● 「遺産分割」は“どう分けるか”を相談するプロセス
● 手続きの内容や期限が異なるため、冷静に判断することが重要
相続は感情が絡みやすい場面でもあるため、正しい知識と準備がトラブルを防ぐ第一歩となります。
司法書士に相談することで、状況に合った選択をスムーズに行なうことができますよ。
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- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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