【相続放棄】ただ手続きをしても終わらない理由

相続放棄で悩む男女

亡くなった人が多額の借金を残して亡くなった場合などは、相続人は相続放棄手続きを選ぶことができることから、その手続きを進める方が多いようです。

ただ、相続人のうちのひとりが相続放棄をしたあと、「相続権はいったい誰になるのか?」そこをご理解されず手続きを進めていたところ、解釈が間違っていて、残された相続人が相続人間で遺産分割協議書手続きを進めていた際、「当事者が誰になるのか」の解釈を間違えてしまって手続きが進まなかった…というようなケースが見受けられます。

相続放棄

 

「相続放棄」手続き後の相続権

相続人が「相続放棄」の手続きをしたあとは、どの親族に相続権がうつる可能性があるのでしょうか。

子の全員が相続放棄した場合

子の全員が相続放棄をすると、子の子(被相続人からすると孫)には相続権は移りません。被相続人の親や祖父母へ相続権が移ります。親や祖父母ががいない場合には、被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移ります。被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)へ相続権が移ります。

親が相続放棄した場合

親が相続放棄をすると被相続人の祖父母がいれば祖父母へ相続権が移ります。被相続人の祖父母がいない場合は被相続人の兄弟へ相続権が移ります。被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)へ相続権が移ります。

兄弟姉妹が相続放棄した場合

兄弟姉妹よりも後順位の相続人はいないので、相続放棄をしても誰も相続権を取得しません。

配偶者が相続放棄した場合

配偶者が相続放棄をしても、新たに相続権を取得する人はいません。

相続手続き

次順位の相続人に、自分の相続放棄を連絡する必要は?

相続放棄をすると、以上のように相続権が移ることになりますが、裁判所から次の順位の相続人に、「先順位の相続人が相続放棄をしましたから、あなたへ相続権が移りました」というような連絡はされません。
次の順位の相続人に相談したり、連絡したりする義務がないからです。

しかし、次の相続人に債権者から通知書が届くことになりしますので、その通知書によって初めて自分が相続人であることを知ったため、先順位の相続人に問い合わせの連絡が行くというような、思わぬ相続人間のトラブルに発展しかねません。

そのため次の順位の相続人には、相続放棄手続きをしたことを連絡しておくことをおすすめします。
具体的な説明内容は、相続放棄の手続きをした経緯(相続財産の内容など)などがあげられます。

裁判所

相続放棄のその後

すべての相続人が相続放棄手続きをした場合、相続放棄をした人は被相続人の財産について一切の責任を免れるのでしょうか。

実は、必ずしも一切の責任を免れるわけではありません。
法律では「相続放棄をした人は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、その財産の管理を継続しなければならない」と定めています(民法940条1項)。

特に不動産(空き家、地方の空き地等)の管理義務が問われることがケースとして考えられます。
この管理義務を免れるためには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう方法が考えられます。

ただし「相続財産の管理に要する経費や相続財産管理人の報酬が相続財産から支払えない」と見込まれる場合は、申立人がこれらの経費や報酬相当額を家庭裁判所に予納しなければなりません。
この負担をしてでも申立をする必要があるかどうか、判断は難しい場合が多いようです。

相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、
相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。

手続きを進める際は、ぜひ司法書士などの専門家に相談してみましょう。

 

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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