なぜ「長期相続登記等未了土地解消事業」が始まったのか?
日本全国には、登記がされず「誰の土地かわからない」状態の土地が多数存在します。
これは、相続が発生しても登記がされないまま放置されてきた結果です。
こうした「所有者不明土地」は、公共事業や防災対策、地域活性化の妨げとなり、社会的な課題となっていました。
そこで、2023年から「長期相続登記等未了土地解消事業」がスタート。
国と自治体が連携し、登記未了の土地を洗い出し、相続人に対して登記を促す取り組みが始まっています。

市民がしなければならないこと
この事業の対象となる土地の相続人には、自治体から通知が届くことがあります。
通知を受け取った方は、以下の対応が求められます。
● 該当する土地の相続関係を確認する
● 相続登記の手続きを行う(義務化されています)
● 必要に応じて、遺産分割協議や戸籍の収集などを進める
※2024年4月からは、相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もあります。
司法書士ができること
司法書士は、相続登記の専門家として以下のサポートが可能です。
● 相続人の調査(戸籍の収集・関係図の作成)
● 遺産分割協議書の作成支援
● 登記申請書類の作成と提出代行
● 不動産の評価や税務上のアドバイス(必要に応じて税理士と連携)

司法書士に依頼するメリット
● 手続きの正確性とスピード:複雑な戸籍の取得や書類の作成も、専門家が迅速に処理
● 安心感:法律に則った手続きで、後々のトラブルを防止
● 時間と労力の節約:ご自身で調べる負担を軽減
「長期相続登記等未了土地解消事業」は、土地の未来を守るための大切な取り組みです。
通知が届いた方、心当たりのある方は、ぜひ「溝淵司法綜合事務所」に一度ご相談ください。
投稿者プロフィール

- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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