【肖像権侵害】写真撮影や動画公開のトラブル対策

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皆さんは「肖像権」という言葉を聞いたことがありますか?

最近のニュースで、中学生陸上選手の写真や動画が本人に無断で撮影、公開された結果、その選手が大会を欠場し、代理人弁護士が…

私の肖像権を無視して、動画等をインターネットに上げる行為はやめていただきたいです。
また、収益目的で名前と画像等使用することもやめていただきたいです。
今後もっと無断で撮影される事が増えていくのではないかと考えると、とても不安です。

とのコメントを発表したということがありました。

今の情報社会の下、肖像権は皆さんにも関わることですので、今回は肖像権についてお話ししたいと思います。

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肖像権について規定している法律はない?

【1】 肖像権とは、「自分の顔や姿態をみだりに“撮影”や“公表”などされない権利」と言われています。

ここで「言われています」、と書いたのは、肖像権について規定している法律がないためです。
肖像権は、裁判所が判決において認めた権利なのです。

最高裁は「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されない(中略)法律上保護されるべき人格的利益を有し」、その「撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する」と述べ、
肖像権が「個人の人格権(プライバシー権)に基づいて認められるものである」としています。

【2】肖像権は、芸能人などの有名人だけではなく、私たち一般の個人にも認められるものです(芸能人などについては、肖像に財産的な価値があるということで、別途「パブリシティー権」というものが認められています)。

【3】 肖像権が侵害された場合には、侵害された人は、慰謝料などの損害賠償を請求し、侵害している状態の排除(例えばアップされた画像の削除など)を求めることができるとされています。

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肖像権侵害のラインはどこにある?

【1】 上で述べたように、個人の肖像をみだりに撮影、公開すると肖像権侵害になってしまいます。

【2】 そうすると、例えば大勢の人がいるような場所で写真を撮ったり、それをSNSにアップすることは、肖像権の侵害になってしまうということにもなってしまいかねません。

肖像権侵害のラインというのはどこなのでしょうか?

裁判所は、「受忍限度論」というものを採用しています。
受忍限度論というのは、『侵害された権利・法的利益の内容や被害の程度、侵害行為の態様・動機・目的など、諸事情を考慮したうえで、侵害が「社会生活上受忍するべき限度」を超えた場合に、違法な侵害となる』という考え方です。

その際には、

① 被撮影者(撮られた人)の社会的地位

② 撮影された被撮影者の活動内容

③ 撮影の場所

④ 撮影の目的

⑤ 撮影の態様

⑥ 撮影の必要性

などが考慮されるとしています。

ですので、大勢の人がいるところで自分が記念撮影をする際に他人が写り込んでしまったような場合には、直ちには肖像権侵害にはならず、
先日のニュースの事案においては、被撮影者が未成年の一般人であり、撮影したものを公開する必要性がないのに公開しているなどという点を考慮すると、本人の承諾がない限りは肖像権侵害になり得ると考えられるのではないでしょうか。

【3】 写真や動画を撮影、公開するような場合には、その人の受忍限度を超える態様ではないか(個人の顔が分からないようにするなどの配慮も必要でしょう)を考え、場合によっては承諾を得るということを心掛ける必要があるでしょう。

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トラブルに陥らないよう意識すること

現在はインターネットが身近になっており、我々が世界に向けて、簡単に情報を発信することができています。

そのため、気軽に写真や動画を撮り、それをSNSで公開することもできてしまいます。

しかし、今回お話しした肖像権の侵害などをしてしまった場合には、悪気がないとしても、損害賠償を請求されてしまうなどのトラブルに発展してしまうことにもなりかねません。
逆に、自分の肖像権が侵害されてしまうトラブルに巻き込まれることもあり得ます。

法的には今回お話ししたようなことではありますが、そもそもこういった事態に陥らないようにすることが重要です。
そのためには、インターネットリテラシーを高めることが重要です。

 

投稿者プロフィール

田中・石原・佐々木法律事務所
田中・石原・佐々木法律事務所
フットワークのよさに定評のある40代の弁護士4名からなる法律事務所です。専門・得意分野が幅広いことも強みの一つ。分野の異なる法律事務所で研鑽を積み、税理士等他士業と連携体制も取れております。また、セミナーや講演も積極的に行い、良質なリーガルサービス実現を目指しております。事務所は、交通の便が良いターミナル駅JR・東急各線「武蔵小杉駅」から徒歩5分。首都圏エリアのご相談可能です。

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