【遺言トラブル回避】遺言書が法務局で保管できる新制度

自筆証書遺言イメージ

思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。
7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。

今まで自筆で書かれた遺言書は自宅で保管されることが多く、

「いざ相続が発生した時に遺言書がどこにあるかわからない」
また「相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われるおそれがある」等の問題点が指摘されてきました。

この問題点を解消するべく、今回公的な機関である法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。

今回はこの制度を利用するメリット、そしてその手続方法についてお話したいと思います。

遺言書

【保管制度を利用するメリット】

① 公的な機関である法務局で遺言書を保管することにより、「自分で書いた遺言書がどこにあるのかわからない」といったこともなくなり、破棄や隠匿・改ざんといったリスクも回避することができます。

② 作成した遺言書が法律で決められたルール通りに作成されているか法務局にて確認してもらえます。
※あくまでも方式不備により遺言書が無効にならないかどうかの確認のみになります(内容のチェックは対応不可)。

③ 通常、自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所による検認手続きが必要ですが、この保管制度を利用した場合はその検認手続きが不要となります。

このように遺言書を公的機関である法務局で保管が出来ることにより、紛失や隠匿等の防止に繋がり円滑な相続手続きをすることが可能になります。

【手続き方法について】

それでは実際に遺言書を法務局にて保管してもらうためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

①まず保管の申請をする法務局を決めます。

保管が出来る場所は下記のいずれかを管轄する法務局となります。

◎ 遺言者の住所地

◎ 遺言者の本籍地

◎ 遺言者の所有する不動産の所在地

② 保管の申請については本人確認のため、遺言書を作成した本人が法務局に行き申請をすることになります。そのため法務局へ行くことができない場合はこの制度を利用することができません。

申請の際には

「遺言書」「申請書」「本籍の記載のある住民票の写し(3ヶ月以内のもの)」「顔写真付の身分証明書」「手数料(1通につき3900円)」

が必要になります。

遺言書は遺言書の原本はもちろん、画像データとしても保管されます。

◎原本:遺言者の死亡の日から50年間

◎画像データ:遺言者の死亡の日から150年間

【まとめ】

今回、この保管制度がスタートをしたことにより、円滑な相続手続きを進めることが出来るようになります。

また、今後本格的に運用が開始されますが、遺言書を保管した方が亡くなった場合、あらかじめ指定をした人に遺言書が保管されていることが通知されるようになるようです。 預けた遺言書の存在を知ってもらうことが出来るので安心ですね。

【耳より情報】

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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