【遺言書のメリット】書いておくと有効な4つのケース

孫とひ孫

自分の死後、自分の財産分けに関する意思を伝えることができ、相続人間の争いを防ぐ効果があると言われている遺言書。

終活ブームの影響で、「遺言書を作りたい」というお客様のお問い合わせが増えています。でも、なかなか書けない方が多いと言われています。

これからご紹介するケースをご覧になっていただきながら、遺言書が書いてあることのメリットを感じとってもらえればと思います。

終活イメージ

ケース①「子供がいない」

子供がいない場合、配偶者と亡くなった人の親、親がすでに亡くなっている場合は兄弟が相続人にあたります。
遺産について分配するためには、相続人全員で遺産分割の協議をしなければなりません。

配偶者にとって亡くなられた方の親族と協議することは、精神的な負担は避けられない場合が多いと言われています。

遺言書に「遺産を配偶者に相続させる」と記載されていれば、スムーズに配偶者に手続きをすることができます。
遺留分侵害の問題もありますが、兄弟には遺留分は認められていないことから、配偶者に全てを相続させるという内容も実現することが可能です。

 

ケース②「再婚していて、前妻または前夫との間に子供がいる」

再婚していた場合、現在のご夫婦の間に生まれた子供だけでなく、前妻(または前夫)との間に生まれた子供も相続人にあたります。
お互いに面識があれば、遺産分割協議をするために連絡することができますが、全く面識がない場合は「まず協議するために相手方にどのように連絡をとるか」ということから始めなければなりません。

連絡がとれたとしても、一切協議に応じない場合も考えられます。
こうなってしまうと、遺産についての手続きについては時間と費用がかかります。

相続イメージ

ケース③「特定の人に遺産を分けたい」

遺産については、相続人が数人いる中で、特定の相続人に相続させたいと望んでいたとします。
しかし遺言書がないと、相続人間で遺産分割協議をした場合に、その相続させたいと思っている特定の相続人に遺産が渡らない可能性があります。

例えば、遺したくないと思う相続人が実は強欲な人で、他の相続人と全く協議にならないような場合が考えられます。
できれば、特定の相続人に多くの遺産を遺したいと思っている場合は、自分の希望を伝えるためにも、遺言書を書くことがおすすめです。

特定の人は、相続人に限らず相続人以外でも認められます。
例えば、内縁関係であったり、パートナーがいる場合が考えられます。

内縁関係やパートナーは相続人にあたりませんので、遺産分割協議書の当事者から外されてしまいます。
生前に当事者同士で財産について話し合っていたとしても、遺言書がなければ遺産を受け取ることができません。

当事者同士の約束を実現させるためにも、遺言書は有効な手段になります。

 

ケース④「自分に相続人がいない」

配偶者、子供、両親、兄弟がいない場合や、相続人がいない場合は最終的に財産は国のものになります。

ただ、その手続きには相続財産管理人を選任する手続きを利害関係人がすすめる必要があります。
自分の財産を整理する際に、どのように整理したいかを考える時に、遺言書という方法ですることもできます。

遺言書作成イメージ

相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。

自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。

遺言書を作成する際は、ぜひ溝淵事務所にご相談ください。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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