【GW到来】旅行直前にコロナ感染した時のキャンセル料

旅行先のマスク美人

やっと寒さも収まり、気持ちの良い日が続きますね。

本来であれば、旅行にうってつけの季節の到来です。とはいえ、まだまだ新型コロナウイルスの感染状況は良くならず、旅行の計画をどうするか、皆さんも悩んでおられるのではないでしょうか。
仮に人混みを通らず、感染のリスクが低い、安心できる旅行プランを立てても、いつ自分たちが感染してしまうかは分かりません。

今回は、旅行直前に新型コロナウイルスに感染してしまった場合に、キャンセル料がかかるのかどうかについて考えてみようと思います。

コロナでも旅行イメージ

旅行出発の朝に発熱した、PCR検査で陽性になってしまったという場合は、旅行には行かない方が良いでしょう。
その場合、旅行会社、あるいは飛行機や新幹線、ホテルとの契約書、約款を見てみる必要があります。

通常は「当日にキャンセルする場合にはキャンセル料として料金の100%をいただきます」といった文言が記載されていることが多いです。
この場合、交通機関やホテル等の事情でキャンセルされた場合を除き、どのような理由でもキャンセル料は発生すると考えられます。

したがって、当日にキャンセルする場合は、たとえ新型コロナウィルスに罹患していたとしても、キャンセル料がかかってしまいます。
行こうとしていたイベントが新型コロナウイルスの影響で中止になってしまった場合も同じです。

コロナでも旅行イメージ

では、発熱していたりPCR検査で陽性が出ていたりして、新型コロナウイルスに罹患している可能性があるときに、「体調は悪くないしキャンセル料がかかってしまうから」と旅行に行くとどうなってしまうのでしょう。

出かけた結果、旅行先で感染が拡大したり、その結果ホテル等が休業を余儀なくされれば、あなた自身が高額の損害賠償請求を受ける可能性があります。出かけるのはやめておきましょう。
ただ現在は旅行社や交通機関、ホテルによっては新型コロナウィルスに感染したために旅行を中止する場合、キャンセル料が発生しなかったり、キャンセル料と同額のお見舞い金が支払われることもあります。

あらかじめ、旅行の計画をする際に、旅行をキャンセルする可能性に備えて、キャンセル料の規定やお見舞い金、保険などを確認しておくことをお勧めします。

投稿者プロフィール

藤田・戸田法律事務所
藤田・戸田法律事務所
●記事執筆:弁護士 藤田香織
●事務所紹介:みなとみらい線 馬車道駅からすぐの当事務所は、さまざまな分野で活躍する4名の弁護士が所属しております。ご利用いただきやすい立地と親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。ご相談いただく事で、少しでもご依頼者さまの心の負担が軽くなるよう、真心を込めてサポートいたします。

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