【SNSは要注意】ステルスマーケティングの被害、どう防ぐ?

ステルスマーケティング

昨今、芸能人を含む社会問題として、ステルスマーケティング問題があげられます。

飲食店の口コミの評価を操作する場合や、また有名芸能人が関わって謝罪する事態にまで発展しています。
最近では、某大手動画サービスサイトにおいても問題となりました。
おそらく、これら関わった人の多くは深く考えず、軽い気持ちで引き受けて、金銭などの対価を得ていたのだと思われます。
しかし、他の飲食店や芸能人が宣伝した商品・サービスと競合する商品・サービスを扱っているお店等にしては大変な迷惑を被ります。
何より、何も知らない一般人の判断を誤らせることになります。
それでは、このような場合、法的な規制はどうなっているでしょうか。

ステルスマーケティング

ステルスマーケティングとは

まず、ステルスマーケティングとは事業者が、自らまたは第三者に対して一般消費者を装わせて、自己の商品の評価をあげる口コミをしたり、宣伝をする場合等をいいます。
この場合、大手口コミサイトや有名芸能人は公平を装っていますが、その影響力の大きさから一般消費者を惑わせてしまうことがあります。

 

景品表示法

① 不当景品類及び不当防止表示法(以下、「景品表示法」といいます)は不当な表示などによって、一般消費者の判断を阻害しないようにして一般消費者を保護する法律です。

② 景品表示法第5条は事業者に対し「優良誤認」と「有利誤認」を禁止しています。
「優良誤認」とは、商品またはサービスの品質,規格等が実際のもの、または事実に反して、同業他社の類似の商品やサービスよりも著しく優良であると示す表示で、一般消費者の合理的な選択を阻害するおそれがあるものです。
「有利誤認」とは、商品またはサービスの価格その他取引条件について、実際のもの、または事実に反して同業他社の類似の商品やサービスよりも著しく優良であると示す表示で、一般消費者の合理的な選択を阻害するおそれがあるものです。
その違いは商品またはサービスの「品質、規格等」についてか、または「価格その他取引条件」についてか、ということになります。

③ これらの行為について、景品表示法は次のように定めています。
まず、同法第4条はこれらの行為を行った事業者に対して、差し止めや関連事項を公示等することができると定めています。
また、同法第5条は事業者に課徴金納付命令を出さなければならないとしています。

ステルスマーケティング

その他の法的規制

その他、事業者のみならず、ステルスマーケティングだとわかって協力した人物についても、民事上の損害賠償、刑事上の偽計業務妨害罪、信用毀損罪など、他の法的規制がなされています。
これら協力者については、まだ多くの法的問題にはなっていないようですが、規制を強くしようという意見も出ており、今後は法的問題になること多くなることが予想されます。

 

被害防止

ここまでステルスマーケティングが拡大した要因は、やはりSNSが社会に浸透してきたことでしょう。SNSが浸透する以前よりも多くの人が手軽に情報を発信することができるようになりました。「多額の広告費をかけるより、より安く、かつ、より手軽に利益を得ることができる」という考えのもとに、ステルスマーケティングが活用されるようになったと考えられます。

インターネット、特にSNSが発達した現代においては、ステルスマーケティングか否かの判断がつきにくく、どちらかというと、簡単に信じてしまう人が多いように感じます。
これらのステルスマーケティングによる被害を防ぐためには、その情報の発信源や内容が客観的にみて妥当であるかを判断することが必要です。
例えば、SNSのコメントでそれまでの話からいきなり「この商品がよかった」と、突然話が変わったような場合は要注意であるときの典型例だと思います。

投稿者プロフィール

原・井上・藤川法律事務所
原・井上・藤川法律事務所
当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。

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