家族を信じて財産を託す…財産管理の新しい形

「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えて来ました。

昨年、NHKのある番組でも取り上げられましたからね。

信託というと、投資信託とか信託銀行をイメージしがちですが、

「家族信託」はそれらとは全く別物なのです。

信託法に基づいた個人レベルでの財産管理の手法として「家族信託」は最近ものすごく注目されてきています。

「信託」とは誰かを信じて財産を預け、目的を決めて管理や運用・処分をしてもらうことです。

「信託銀行」はプロとして財産を預かり、大変高額な報酬を得ているわけです。

でも10年程前に信託法の改正が行なわれてプロでなくても、
個人での信託ができるようになりました。

一番信頼出来る個人…つまり家族ですね。

つまり「家族に財産を託そう」というのが家族信託なのです。

 

超高齢社会の到来、それは長生きする人が激増することを意味します。

長生きは結構なことなのですが、100歳以上生きる方が多くなるということはどういうことなのか。

亡くなる前日まで意識がしっかりしていて、自分で生活ができたとしても、
長い老後の生活資金が確保できるかが問題になってきます。

ましてや、認知症になり意思能力を失ってしまった時の医療や介護、
そしてその費用の捻出等、自分で行なうのは不可能です。

そうなってから、亡くなるまでの時間がとても長くなります。
そこを親も子も心配しているのです。

家族信託はそのような期間における、老いた親の財産管理や資産を円滑に活用することができます。

引き受けた家族は自分で考え、自分の判断で財産を活用したり、処分したりできます。

言うまでもなく責任重大です。

例えば、親が介護施設に入らざるを得ない状態になったとします。

その費用の捻出はどうするかという場合、親の住んでいた家を売却し、施設の入居費用を支払い、
残ったお金で賃貸マンションを買って家賃収入を親の生活費に充当する…というようなことが家族でできるのです。

よく「後見制度」と比較されますが、今の例においては後見制度では家を売却して親の入居費用を支払うところまでしかできません。

「家賃収入を得て、親の生活費に充てる」という部分…つまり財産の組み替えや運用については認められていないのです。

「家族信託」なら、任された家族が自由に資産活用や積極的な運用が可能になるのです。
平たく言うと、使い勝手が良く自由度が高いということになります。

家庭裁判所の許可も後見人への報酬もありません。

ただし、家族に信じて託せる関係が無ければ、家族と言えども信託契約を結ぶことは慎重に考えた方がよいでしょう。

まちの専門家グループでは、「家族信託」のご相談をお待ちしております。

まずは、お客様のご家族の状況を詳しく伺い、どのような道筋がご家族にとって最もよいのかをじっくり考え、提案いたします。

ご自分だけで考えずに、とにかく一度、まちの専門家グループにご連絡ください。

いつでも、お待ちしております。

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