【負動産の対処法】土地の“いらない”に応える新制度

近年、相続によって取得した土地を「使い道がない」「管理が負担」「売却もできない」といった理由で手放したいと考える方が増えています。
こうした背景を受け、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。

この制度は、一定の条件を満たすことで、相続や遺贈により取得した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。

ここでは制度の概要や申請の流れ、注意点について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。

制度の目的と背景

日本では人口減少や高齢化の進行により、地方を中心に利用されない土地が増加しています。
相続人が土地を取得しても、遠方に住んでいたり、利用予定がなかったりすると、固定資産税や管理の負担だけが残ってしまいます。
こうした「負動産」問題に対応するため、国が一定の条件を満たす土地を引き取る制度が創設されました。

負動産イメージ

 

対象となる土地と条件

制度の対象となるのは、相続または遺贈により取得した土地です。
ただし、すべての土地が引き取ってもらえるわけではありません。
主には以下のような条件をすべて満たして必要があります。

● 建物が存在しないこと(更地であること)

● 担保権や使用収益権が設定されていないこと

● 土壌汚染や崩壊の危険がないこと

● 境界が明確であること

● 通路や水路など、他人の利用が予定されていないこと

また、申請には審査手数料(1筆あたり14,000円)と、承認後の負担金(原則として1筆あたり20万円)が必要です。

申請の流れ

① 必要書類の準備(登記事項証明書、公図、境界確認資料など)

② 法務局への申請

③ 法務局による書面審査・実地調査

④ 承認後、負担金の納付

⑤ 国庫への帰属完了

審査には数か月を要する場合があり、書類の不備や土地の状態によっては不承認となることもあります。
司法書士のサポートが有効です。

不動産の相続イメージ

制度の活用を検討されている方へ

相続土地国庫帰属制度は、土地を手放したい相続人にとって有効な選択肢となり得ます。
ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、申請には一定の準備と費用が必要です。
制度の活用を検討されている方は、まずは司法書士など専門家に相談し、ご自身の土地が制度の対象となるかを確認することをおすすめします。

是非、不動産の相続に強い「溝淵司法綜合事務所」へご相談ください。

投稿者プロフィール

司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

100年ライフマネジメント

「100年ライフマネジメント」は、お客様の生活の中にある心配事を共に確認し、年代に応じた対策準備のお手伝いをする専属アドバイザー契約です。

月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。

ABOUTこの記事をかいた人

昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。