【青色申告】確定申告で有利になる人と5つの特典
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
2022年10月から社会保険の改正があり、社会保険の適用範囲が拡大になりました。旦那さまの収入、奥さまの収入・パート先の社会保険の被保険者の従業員数により、社会保険と所得税の扶養の範囲が異なります。「社会保険の扶養」と「所得税の控除」を合わせて解説いたします。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により消費税の仕入額控除を受けることが可能で、この制度は令和5年10月1日から始まります。
ウクライナで軍事行動が開始され、戦闘が拡大する中、犠牲者が増え続けており、避難を強いられる人々への人道支援が急務となっています。日本国内でもウクライナの皆さんを支援するための緊急募金が始まっています。個人による募金の寄付は、特定寄附金であれば確定申告により控除の対象になります。
従来の住宅ローン控除では控除期間は最長10年間でしたが、消費税10%への引き上げにより消費税10%が適用されるマイホームを取得等した場合、控除期間が10年間から13年間に延長されました。
会社を退職した場合に支給される退職金は、所得税法における所得区分の「退職所得」に該当し、ほかの所得とは区分して、税率を乗じて課税する分離課税により課税されます。
令和3年度からの住民税の主な改正点として、所得税と同様に給与所得控除について10万円が引き下げられ、基礎控除は10万円引き上げられました。
父母や祖父母など(直系尊属)から住宅取得のための資金贈与を受け、一定の要件を満たすときは、贈与税を申告することにより一定額の範囲で贈与税が非課税となる制度があります。
今年の年末調整から所得税の改正により、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに加わり、年末調整の書類の記入がかなり煩雑になっています。
そこで年末調整手続を簡便化するため、国税庁が「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)を今年の10月にリリース予定で無償提供します。
令和元年9月30日までの消費税率は、国税である消費税6.3%と地方消費税1.7%の合計「8%」ですが、同年10日以降の消費税率は、国税である消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計「10%」に増税されます。加えて10月1日以降は、「軽減税率制度」が導入されます。
個人で事業を開始した場合には確定申告が必要ですが、事業を開始した場合に税務署へ提出する書類等についてご説明いたします。
会社員やアルバイトの方々の大部分は、年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため確定申告が不要ですが、会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。