【負動産の対処法】土地の“いらない”に応える新制度
近年、相続によって取得した土地を「使い道がない」「管理が負担」「売却もできない」といった理由で手放したいと考える方が増えています。こうした背景を受け、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、一定の条件を満たすことで、相続や遺贈により取得した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
相続土地国庫帰属制度
近年、相続によって取得した土地を「使い道がない」「管理が負担」「売却もできない」といった理由で手放したいと考える方が増えています。こうした背景を受け、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、一定の条件を満たすことで、相続や遺贈により取得した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
相続土地国庫帰属制度
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。